○北方町上下水道事業職員の旅費に関する規程
昭和五十年四月十二日
水管規程第七号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員の旅費支給に関しては、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)及び北方町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和三十七年北方町規則第四号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
○北方町上下水道事業職員の旅費に関する規程
昭和五十年四月十二日
水管規程第七号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条に規定する企業職員の旅費支給に関しては、北方町職員等の旅費に関する条例(昭和三十七年北方町条例第六号)及び北方町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和三十七年北方町規則第四号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(令和五年水管規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。