○北方町小口融資条例施行規則

昭和五十二年三月三十日

規則第一号

(申込み並びに事務手続)

第一条 北方町小口融資条例(昭和五十二年三月北方町条例第十五号。以下「条例」という。)第十一条に基づく申込み並びに事務手続は次の各号による。

 融資を申込もうとするものは、小口融資斡旋申込並びに追認保証にかかる宣誓書に次の書類を添付して町・商工会へ申込人自身が持参し、直接申込むものとする。

 信用保証委託申込書 一通

 納税証明書 一通

 株式会社については会社の登記簿謄本 一通

 その他信用保証協会が定める書類 一式

 町は、審査の結果に基づき、融資の斡旋を決定したときは、前号の添付書類に次の書類を添えて指定金融機関に融資を依頼するものとする。

 信用調書 一通

 完成された信用保証委託契約書 一通

 本人(保証人)の印鑑証明 一通

 指定金融機関は、前号の斡旋に基づき、条例による追認保証融資を適当と認めたときは、所定の手続をへて貸付を実行するものとする。

 指定金融機関は、前号の貸付実行後遅滞なく貸付実行報告書に第一号並びに第二号の添付書類を添え協会に送付するとともに、信用保証料も協会所定の手続により徴収し、協会へ送金するものとする。

 協会は、前号の書類を受理したときは、すみやかに条例に定める要件に適合するか否かを確認し、信用保証書を指定金融機関へ送付するものとする。

 信用保証委託申込書並びに信用調書の上部欄外に「町小口追認」と朱書するものとする。

 融資申込み取扱いは、常時とするが、融資額が条例第五条第三項の目標額に達すると認めたときは、受付を打切ることができるものとする。

 この外の事務手続については、協会の定款、業務方法書、約定書及び覚書により取扱うものとする。

(委員会の運営)

第二条 条例第十条第六項に基づく委員会の運営は、次の各号による。

 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長には、委員長があたる。委員長不在のときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

 委員会の会議は、出席全委員の合意によつて決定する。

 委員は、自己の利害にかかる事項を審査するときは、議決に加わることができない。

 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求めその説明または意見を聞くことができる。

 委員及び会議に出席したものは、審査した内容を外にもらしてはならない。

 委員会の庶務は、政策財政課において所管する。

 委員会の審査に必要な企業の信用調査は、町、商工会が担当する。

 前各号に定めるもののほか必要な事項は、委員の協議により定める。

(審査基準)

第三条 融資の申込みに対する審査は、条例に定める要件の外、申込人の人物、経験、経営手腕、資産、事業内容及び将来性及び次の各号に基づいて行うものとする。

 融資について計画通り償還が可能なもの。

 金融機関からの借入及び協会の保証付借入につき延滞のないもの及び過去の実績が不良でないもの。

 協会の代位弁済をうけたことのないもの。

 協会の代位弁済をうけているものの連帯保証人でないもの。

 手形交換所の取引停止処分又は警告を受けていないもの。

2 条例第四条第三号及び第四号以外で、町民税の滞納がないと判断できるものは、融資を認めることができる。

3 条例第七条第七号の例外は、同号ただし書きの外、次の場合をいう。

 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

 経営者本人の健康上の理由のため事業承継予定者が連帯保証人となる場合

 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられるリスク許容額を超える融資申込がある場合であつて、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があつた場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行つたことが客観的に認められる場合に限る。)

4 中小企業信用保険法施行令第一条に定める業種のうち営業の許認可を必要とする企業者については、許認可を確認するものとする。

5 条例第七条第一号の一企業者に対する貸付の限度並びに本条第一項第二号第三号第四号第五号の確認は、申込人の追認保証にかかる宣誓書をもつてする。

6 中小企業信用保険法施行令第一条に定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

 農業

 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)

 漁業

 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)

(返済方法)

第四条 条例第七条第五号の返済方法は、次の各号による。

 一括返済

融資金額 十万円単位とし、最低十万円、最高一千二百五十万円までの百二十五種類とする。

貸付期間 月数単位とし、六カ月以上十二カ月までの七種類とする。

 月賦返済

融資金額 十万円単位とし、最低十万円最高一千二百五十万円までの百二十五種類とする。

月賦金額 毎月均等返済とする。

貸付期間 十カ月、二十カ月、二十五カ月、四十カ月、五十カ月、六十カ月、七十二カ月、八十四カ月及び九十六カ月の九種類とする。

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二一号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

北方町小口融資条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和63年7月21日 規則第12号
平成5年6月28日 規則第21号
平成8年3月21日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第22号
平成12年3月27日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第18号
令和3年2月19日 規則第9号
令和4年11月1日 規則第21号