○北方町国民健康保険条例施行規則

昭和四十三年三月二十三日

規則第三号

目次

第一章 国民健康保険運営協議会(第一条~第六条)

第二章 被保険者(第七条~第十条)

第三章 保険給付(第十一条~第十七条)

付則

第一章 国民健康保険運営協議会

(所掌事務)

第一条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

 一部負担金の負担割合に関すること。

 国民健康保険税に関すること。

 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

 診療施設の設置又は整備に関すること。

 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

 その他町長において必要と認める事項

(会議)

第二条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。

(定員数)

第三条 協議会は、北方町国民健康保険条例(昭和四十四年八月条例第十八号。以下「条例」という。)第二条に掲げる定数の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第四条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第五条 会長は、書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 審議録には、会長及び会長が指名する二人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第六条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

第二章 被保険者

(資格取得の届書)

第七条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号。以下「施行規則」という。)第二条及び第三条に規定する被保険者資格の取得届書は、住民異動届による。

(退職被保険者資格の届書)

第七条の二 施行規則第四条に規定する退職被保険者に関する届書は、第一号の二様式による。

(退職被保険者の被扶養者資格の届書)

第七条の三 施行規則第四条の二に規定する退職被保険者の被扶養者に関する届書は、第一号の三様式による。

(資格変更等の届書)

第八条 施行規則第八条、第九条、第十条及び第十条の二に規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、住民異動届により、施行規則第五条第一項、第二項及び第六条の二に規定する住所の特例に関する届書は第二号様式による。

(被保険者証等の再交付申請書)

第九条 施行規則第七条第一項、第二十六条の三第五項及び第二十七条の十四第七項に規定する被保険者証再交付申請書は、第三号様式による。

(資格喪失の届書)

第十条 施行規則第十一条、第十二条及び第十三条に規定する被保険者資格の喪失届書は、住民異動届による。

第三章 保険給付

(移送費の支給申請書)

第十一条 施行規則第二十七条の十一に規定する移送費の支給申請書は、第四号様式による。

(療養費等の支給申請書)

第十二条 施行規則第二十七条に規定する療養費及び、施行規則第二十七条の五に規定する特別療養費の支給申請書は、第五号様式による。

2 前項の支給申請書には、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)によつて伝染病院等に収容された場合において食事と薬価を徴収された場合

1 食事と投薬等を給付された明細書

2 食事と投薬等に要した費用の額に関する証拠書類

柔道整復の施術を受けた場合

柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類

あんま、マツサージの施術を受けた場合

1 あんま、マツサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類

2 医師の同意書

補装具を装着した場合

1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類

2(1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書

(2) 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十四条第一項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し公費で負担された額の証拠書類

生血の提供を受けた場合

血液提供者又は血液提供業者に支払つた額に関する証拠書類

保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合

1 診療等の明細書

2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類

被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合

右に同じ

被保険者資格証明書により保険医療機関等について療養を受けた場合

右に同じ

(高額療養費の申請書)

第十二条の二 施行規則第二十七条の十七に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、第五号の二様式による。

(食事療養の標準負担額減額認定の申請書)

第十二条の三 施行規則第二十六条の三に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書は、第五号の三様式による。

(食事療養の差額支給の申請書)

第十二条の四 施行規則第二十六条の五に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、第五号の四様式による。

(入院時生活療養費の差額支給の申請書)

第十二条の五 施行規則第二十七条の十四の三に規定する入院時生活療養費の標準負担額減額差額支給申請書は、第五号の五様式とする。

(継続給付の申請書)

第十三条 施行規則第二十八条に規定する国民健康保険継続療養給付申請書は、第六号様式による。

(出産育児一時金の請求書)

第十四条 条例第八条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、第七号様式による国民健康保険出産育児一時金請求書を町長に提出しなければならない。ただし、医療機関等による受取代理に係る請求の場合は、別に定める請求方法により支給を受けるものとする。

(出産育児一時金に加算する金額)

第十四条の二 条例第八条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条ただし書に規定する出産であると認められるときは、一万二千円を加算する。

(葬祭費への請求書)

第十五条 条例第九条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、第八号様式による国民健康保険葬祭費請求書を町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の申請書)

第十五条の二 条例附則第三項から第八項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、第八号様式の二による国民健康保険傷病手当金支給申請書を町長へ提出しなければならない。

(特定疾病認定の申請書)

第十六条 施行規則第二十七条の十四に規定する特定疾病認定申請書は、第九号様式による。

(第三者の行為による被害等の届書)

第十七条 施行規則第三十二条の四に規定する第三者の行為による被害の届出等は、第十号様式による届書によるものとする。

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 北方町国民健康保険運営協議会規程(昭和三十四年三月北方町規程第一号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、改正前の施行規則に定める様式による用紙でその用紙の残余あるものについて、その残余分に限りなお従前の様式によることができる。

(昭和四九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年七月一日診察分から適用する。

(昭和五五年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある改正前の様式による用紙でその用紙の残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(昭和五九年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある改正前の様式による用紙でその用紙の残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。

(平成元年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。ただし、第一条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成一四年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十四年三月一日から適用する。

(平成一九年規則第三二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一三号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る北方町国民健康保険条例施行規則第十四条の二の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(北方町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の北方町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第十五条の二の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から令和五年五月七日までの間に属する場合に適用することとする。

(経過措置)

2 北方町国民健康保険条例に関する条例の一部を改正する条例(令和二年北方町条例第十七号)附則第二項の規則で定める日は、令和五年五月七日までとする。

(令和二年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第十四条の二の規定による出産育児一時金に加算する金額については、なお従前の例による。

(令和四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年七月一日から適用する。

(令和四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式 削除

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北方町国民健康保険条例施行規則

昭和43年3月23日 規則第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年3月23日 規則第3号
昭和49年7月30日 規則第10号
昭和55年9月3日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第8号
平成元年3月23日 規則第33号