○北方町国民健康保険条例

昭和四十四年八月一日

条例第十八号

目次

第一章 この町が行う国民健康保険の事務(第一条)

第二章 国民健康保険運営協議会(第二条・第三条)

第三章 削除

第四章 保険給付(第六条―第十条)

第五章 保健事業(第十一条―第十三条)

第六章 国民健康保険税(第十四条)

第七章 削除

第八章 罰則(第十六条―第十九条)

附則

第一章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第一条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第二条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十一条第二項の規定に基づく国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 三人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人

 公益を代表する委員 三人

(規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 削除

第四条及び第五条 削除

第四章 保険給付

(一部負担金)

第六条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三

 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二

 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二

 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 十分の三

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一第二章第二部第一節の往診料の項注6又は別表第二第二章第二部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、前項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

第七条 削除

(出産育児一時金)

第八条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第九条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第十条 削除

第五章 保健事業

(保健事業)

第十一条 この町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

 健康教育

 健康相談

 健康診査

 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

 療養のために必要な用具の貸付け

 その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第十二条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第十三条 被保険者でない者に第十一条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第六章 国民健康保険税

第十四条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第七章 削除

第十五条 削除

第八章 罰則

第十六条 この町は、世帯主が法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十七条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第十八条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十九条 前三条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第四項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和四六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北方町国民健康保険条例の規定は、昭和四十六年四月一日から適用し、昭和四十六年三月三十一日までの出産にかかる助産費並びに、死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、昭和四十八年三月三十一日までの死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一一号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、昭和四十九年三月三十一日までの出産にかかる助産費については従前の例による。また、高額療養費に関する部分の規定は、昭和四十九年七月一日診療分から施行する。

(昭和五〇年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。ただし、昭和五十年六月三十日までの出産にかかる助産費並びに死亡にかかる葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年十月一日から適用する。ただし、昭和五十二年九月三十日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第八条第二項の規定は、この条例の施行の日から六月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和五四年条例第一八号)

この条例は、昭和五十四年十二月一日から施行する。ただし、昭和五十四年十一月三十日までの出産にかかる助産費については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第二九号)

1 この条例中、第四条の改正規定は昭和五十七年一月一日から、第八条第一項の改正規定は同年三月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二号)

1 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第十六条及び第十七条の規定は昭和五十八年二月一日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二三号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第十六条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二五号)

1 この条例は、平成二年三月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成四年条例第九号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成五年条例第九号)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の死亡について適用し、施行日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成六年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年条例第一三号)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第五章の章名の改正規定及び第十一条から第十三条までの改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 改正後の北方町国民健康保険条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第二一号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の北方町国民健康保険条例第十六条及び第十七条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十七条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二三号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条第一項第四号の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付を受ける被保険者について適用し、施行日前に行われる療養の給付を受ける被保険者については、なお従前の例による。

3 新条例第八条第一項の規定は、新条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第六条の規定は、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養の給付を受ける被保険者について適用し、施行日前に行われる療養の給付を受ける被保険者については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、新条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北方町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定は、新条例の施行日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第一六号)

この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北方町国民健康保険条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の出産一時金について適用し、平成二十二年度分までの出産一時金については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二六年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る北方町国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の北方町国民健康保険条例附則第三項から第八項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第八条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定は、公布の日から施行し、令和六年六月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

北方町国民健康保険条例

昭和44年8月1日 条例第18号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年8月1日 条例第18号
昭和46年3月15日 条例第9号
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和50年7月26日 条例第21号
昭和50年12月27日 条例第39号
昭和52年11月18日 条例第30号
昭和53年8月1日 条例第25号
昭和54年10月26日 条例第18号
昭和56年12月19日 条例第29号
昭和58年1月25日 条例第2号
昭和59年7月20日 条例第21号
昭和59年9月27日 条例第23号
昭和62年12月19日 条例第18号
平成元年12月22日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第9号
平成6年6月23日 条例第9号
平成6年9月26日 条例第13号
平成12年3月27日 条例第21号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第12号
平成18年9月27日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第29号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年9月29日 条例第16号
平成22年6月28日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年3月22日 条例第1号
平成26年12月10日 条例第22号
平成27年12月22日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第14号
令和2年3月24日 条例第10号
令和2年5月1日 条例第17号
令和3年3月18日 条例第7号
令和3年12月15日 条例第23号
令和5年3月31日 条例第13号
令和6年9月13日 条例第21号
令和6年10月7日 条例第23号