○北方町を清潔で美しいまちにする条例施行規則
平成六年十月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町を清潔で美しいまちにする条例(平成六年北方町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



○北方町を清潔で美しいまちにする条例施行規則
平成六年十月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町を清潔で美しいまちにする条例(平成六年北方町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



平成6年10月31日 規則第18号
(平成19年4月1日施行)
| ◆ | 平成6年10月31日 | 規則第18号 |
| ◇ | 平成19年3月26日 | 規則第3号 |