○北方町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成六年十月三十一日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町を清潔で美しいまちにする条例(平成六年北方町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第二条 条例第九条第二項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第一号)によるものとする。

(勧告)

第三条 条例第十条に規定する勧告は、回収・清掃勧告書(様式第二号)により行うものとする。

(回収及び清掃命令)

第四条 条例第十一条に規定する命令は、回収・清掃命令書(様式第三号)により行うものとする。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

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北方町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成6年10月31日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年10月31日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第3号