○北方町を清潔で美しいまちにする条例

平成六年九月二十六日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むに必要な生活環境を確保するため、町及び町民等、事業者、占有者等が一体となって空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、空き缶等のごみの清掃を行い、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町民等 町民、本町通過者及び滞在者をいう。

 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。

 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理する者をいう。

 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、廃プラスチック類、紙くず、たばこの吸い殻、その他環境美化を阻害する廃棄物をいう。

 犬の所有者等 犬を所有する者、占有者又は管理者をいう。

(町の責務)

第三条 町は、総合的な環境美化の促進に関する施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について町民等、事業者、占有者等に対して必要な協力要請を行うものとする。

2 町長は、町民等、事業者、占有者等に対して環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を講じなければならない。

(町民等の責務)

第四条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等のごみを、みだりに捨ててはならない。

2 町民等は、環境美化の促進を図るため地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる空き缶等のごみの散乱を防止するとともに、環境美化の促進に努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 容器入り飲料を販売する小売業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納している缶、瓶その他の容器をいう。)の散乱防止のために、消費者に対する啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

4 たばこを販売する小売業者は、たばこの吸い殻の散乱防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。

(占有者等の責務)

第六条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

2 占有者等は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。

3 占有者等は、空き缶等のごみがみだりに捨てられないようにするため、必要な措置を講じ環境づくりに努めなければならない。

(環境美化促進の施策)

第七条 町長は、第三条に規定する環境美化の促進に関する施策として、次の各号に掲げる事業を実施する。

 町民等、事業者及び占有者等の関心と理解を深めるため、美化運動の日による、全町一体となつて実施する空き缶等のごみの清掃事業

 環境美化に関し町民等、事業者及び占有者等の意識の啓発、高揚に関する事業

 その他環境美化の促進に必要な事業

(清潔の保持)

第八条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、公園、広場及びその他公共の場所並びに他人が占有し、又は管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又は汚してはならない。

2 犬の所有者等は、前項に規定する場所を汚染するような行為を飼犬が行つた場合、汚物の処理を十分行い、清潔にしなければならない。

(立入調査)

第九条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において職員に空き缶等のごみが散乱している土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(勧告)

第十条 町長は、前条の規定により空き缶等のごみを投棄し、又は汚した者を発見したときは、その者に対し、回収及び清掃等適切な措置を講ずるよう勧告することができる。

(回収及び清掃命令)

第十一条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、期限を定め、その勧告に従うべきことを命令することができる。なお、この命令に従わないときは、町長はその内容等を公表することができる。

(関係法規の活用)

第十二条 町長は、この条例の施行に関し、関係法規の活用を図るものとする。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

北方町を清潔で美しいまちにする条例

平成6年9月26日 条例第12号

(平成6年9月26日施行)