○北方町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成五年三月三十日

規則第十四号

北方町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和六十一年北方町規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃掃法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号。以下「浄化槽法省令」という。)及び北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和四十七年北方町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協力義務)

第二条 条例第五条第三項に規定する土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)に対し、町長が指示する事項は、次に掲げるとおりとする。

 占有者は、北方町が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。

 占有者は、一般廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

 その他占有者は、町長が指示する事項を遵守しなければならない。

2 占有者は、犬、猫等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(減量計画の作成)

第三条 条例第七条の二に規定する減量計画を作成しなければならない事業所は、一か月平均二トン以上の一般廃棄物を排出する事業所とする。

(手数料の徴収方法)

第四条 条例第九条に規定する手数料の徴収方法は、次の各号によるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、臨時に徴収することができる。

 条例第八条第二項第一号の規定による手数料の徴収は、町が指定する可燃ごみ(生ごみ)袋により行う。

 条例第八条第二項第二号の規定による手数料の徴収に係る廃棄物の計量は、北方町リサイクルセンター内のトラックスケール又は台ばかりにより行うものとする。

 手数料の徴収は、計量力ード兼領収書(別記第二号様式の三)により、その都度徴収する。

 トラックスケール及び台ばかりの最小秤量は十キログラムとし、正味重量に十キログラム未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し重量補正を行い、この補正重量に条例第八条第二項第二号に規定された単価を乗じて得た額を手数料とする。

(手数料の減免申請)

第五条 条例第十条第一項に規定する手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別記第三号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、天災その他の理由により手続きが著しく困難であるときは、この限りでない。

第六条 削除

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第七条 廃掃法第七条第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第四号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 事業の範囲

 事務所及び事業場の所在地

 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

 積替えを行う場合には積替えの場所の面積及び保管できる量

 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図

 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

 申請者が廃掃法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記第五号様式)

 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類

 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十一 処理料金を記載した書類

十二 その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第一号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第八条 廃掃法第七条第六項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(別記第六号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 事業の範囲

 事務所及び事業場の所在地

 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

 事業開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第八条に規定する許可を要する施設にあつては当該許可を受けたことを証する書類及び同法第八条の二第五項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類

 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類

 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

 申請者が廃掃法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記第五号様式)

 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあつてはその資格を証する書類

 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十一 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

十二 処理料金を記載した書類

十三 その他町長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。ただし、前項第一号から第五号まで、第七号第十二号及び第十三号に掲げる書類については、その内容に変更がある場合は添付を要するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第九条 廃掃法第七条の二第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記第七号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 許可の年月日及び許可番号

 変更の内容

 変更の理由

 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

 変更予定年月日

2 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、第七条第二項の規定を準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号及び第八号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請の場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号及び第九号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、それぞれ読み替えるものとする。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第十条 廃掃法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記第八号様式)によるものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第十一条 廃掃法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(別記第九号様式)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

 廃掃法省令第二条の六第一項第一号に規定する事項の変更 個人にあつてはその住民票の写し、法人にあつては登記簿謄本

 廃掃法省令第二条の六第一項第二号に規定する事項の変更 廃掃法第七条第五項第四号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(別記第五号様式)及び法人の役員にあつてはその法人の登記簿謄本

 廃掃法省令第二条の六第一項第三号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)

 廃掃法省令第二条の六第一項第四号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面

(一般廃棄物処理業の許可証)

第十二条 町長は、廃掃法第七条第一項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第七条の二第一項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記第十号様式)を交付する。

2 町長は、廃掃法第七条第六項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る同法第七条の二第一項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(別記第十号様式の二)を交付する。

3 町長は、廃掃法第七条の二第三項の規定による届出により、前二項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(再生利用業の指定の申請)

第十三条 廃掃法省令第二条第二号及び同法第二条の三第二号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、町長に対し、再生利用個別指定業指定申請書(別記第十一号様式)に、次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。

 事業計画の概要を記載した書類

 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面

 取引の関係を証する書類

 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面

 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類

 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類

 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

 申請者が法人であるときは、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

 申請者が個人であるときは、その住民票の写し

2 町長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記第十二号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長に対し、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記第十三号様式)第一項に掲げる書類及び図面(当該変更に係るものに限る。)を添えて、当該指定の変更の指定の申請をしなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

 事業の範囲

 再生利用の目的

 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)

4 第二項の規定は、前項の変更の指定について準用する。

5 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(別記第十四号様式)に指定証を添えて、町長に届出なければならない。

6 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から十日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(別記第十五号様式)によつて町長に届出なければならない。

 住所

 氏名又は名称

 事務所及び事業所の所在地

 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)

 取引関係

(浄化槽清掃業の許可申請)

第十四条 浄化槽法第三十五条第一項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第十六号様式)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法省令第十条第二項第三号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第三十六条第二号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(別記第十七号様式)とする。

3 浄化槽法省令第十条第二項第四号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(別記第十八号様式)とする。

4 浄化槽法省令第十条第二項第五号の規定により町長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

 事業計画の概要を記載した書類

 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(別記第十九号様式)

 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類

 浄化槽清掃料金を記載した書類

 委託契約書

(変更の届出)

第十五条 浄化槽法第三十七条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記第二十号様式)によるものとする。

2 前項の変更の届出をする場合において、当該届出が次の各号の一に該当するものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 浄化槽法省令第十条第一項第一号に規定する事項の変更 個人にあつてはその住民票の写し、法人の役員にあつてはその法人の登記簿謄本

 浄化槽法省令第十条第一項第二号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)

 法人の役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第三十六条第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(別記第十七号様式)

 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃業関係業務従事者名簿(別記第十九号様式)

(廃業等の届出)

第十六条 浄化槽法第三十八条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記第二十一号様式)によるものとする。

(浄化槽清掃業の許可証)

第十七条 町長は、浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記第二十二号様式)を交付する。

2 町長は、浄化槽法第三十七条の規定による届出により、前項の許可証の書き換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。

(業務報告)

第十八条 一般廃棄物処理業者は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(別記第二十三号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 収集区域ごとの収集量

 運搬先ごとの運搬量

 処分方法ごとの処分量

2 再生利用個別指定業者は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(別記第二十四号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 再生利用した一般廃棄物の種類

 排出者の氏名又は名称

 再生輸送又は再生活用を行つた量

3 浄化槽清掃業者は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業務報告書(別記第二十五号様式)を町長に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 委託者の氏名又は名称

 浄化槽ごとの汚泥等の引出量

 汚泥等の処分方法

(勧告)

第十九条 条例第十三条の規定による勧告は、勧告書(別記第二十六号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項第一号、同条第二項及び第六条第一項の規定は平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、この北方町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の改正前の第四条第一項第四号の規定に基づく手数料の徴収については、平成十八年三月三十一日まで適用する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(北方町可燃ごみ(生ごみ)処理券の売りさばきに関する規則の廃止)

2 北方町可燃ごみ(生ごみ)処理券の売りさばきに関する規則(平成十七年北方町規則第七号)は、廃止する。

(令和元年規則第二〇号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和三年規則第二四号)

この規則は、令和三年五月一日から施行する。

(令和四年規則第四一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式から第2号様式の2まで 削除

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北方町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成5年3月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年3月30日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第11号
平成17年3月25日 規則第6号
平成24年3月5日 規則第1号
平成25年12月24日 規則第14号
令和元年12月5日 規則第20号
令和3年4月27日 規則第24号
令和4年12月14日 規則第41号