○北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和四十七年三月十七日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、北方町における廃棄物を適正に処理し生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語)
第二条 この条例に使用する用語のうち「法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)をいい、その他の用語についても、特に定めるもののほか同法に定めるところによることとする。
第三条 削除
(処理計画の樹立)
第四条 町長は、一般廃棄物の収集運搬もしくは処分について処理基本計画及び処理実施計画を定めるものとする。
2 町長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、すみやかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(協力義務)
第五条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その種別ごとに分別し、各種別ごとの容器に収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。
4 前項の容器は、はえ、ねずみ等衛生害虫の発生又はせい息を防ぎ、臭気又は汚水のもれない構造のものでなければならない。
第七条 削除
(減量計画の作成)
第七条の二 事業活動に伴う多量の一般廃棄物を生ずる占有者のうち規則で定めるものについては、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第八条 町長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者から次項各号に掲げる一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
一 可燃ごみ(生ごみ)
単位 | 手数料 |
町が指定するごみ袋一袋につき | 大(四五リットル) 五〇円 中(三〇リットル) 四〇円 小(二〇リットル) 三〇円 |
二 粗大ごみ
単位 | 取扱区分 | 手数料 |
一〇キログラム毎(一〇キログラム未満のときは、一〇キログラムとみなす。) | 町民が直接処理施設へ搬入する場合 | 四〇〇円 |
各戸ごとに収集する場合 | 前項に規定する額に、一、〇〇〇円を加算した額 |
3 既納の手数料は、町長がやむを得ないと認めるもののほかは、還付しない。
(手数料の徴収方法)
第九条 手数料の徴収方法は、規則で定める。
(手数料の減免)
第十条 次の各号の一に該当するときは、占有者の申請により手数料を減免することができる。
一 生活保護法により生活扶助を受けている場合
二 天災その他特別の事情により町長が、減免を必要と認めたとき。
一 生活保護法により生活扶助を受けている世帯
二 独居老人世帯(六十五歳以上の独居老人世帯)
三 老人世帯(六十五歳以上のみの老人世帯)
四 心身障害者世帯(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者のみの世帯)
五 母子家庭世帯(義務教育課程の子を有する世帯)
六 その他町長が特に必要と認める世帯
(指定ごみ袋の販売委託)
第十一条 町が指定するごみ袋は、町長の指定する者にその販売を委託することができる。
(報告の徴収)
第十二条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、第七条の二の規定により届け出を受けた事業者に対し、廃棄物の排出状況等に関し、必要な報告を求めることができる。
(勧告)
第十三条 町長は、正当な理由がなく第五条第三項の規定による町長が指示する方法に従わない者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(罰則)
第十四条 前条の勧告に従わない者は、当該徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 北方町清掃条例(昭和四十四年三月北方町条例第九号)は、新条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和四八年条例第九号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行し、昭和四十九年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年条例第二六号)
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、昭和五十五年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年条例第二八号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二〇号)
この条例は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一三号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第二七号)
この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第七号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第九号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第一〇号)
この条例は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成五年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第五号)
この条例は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の手数料の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一二年条例第一〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(手数料の内払い)
2 この条例の施行の日前に、改正前の北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第八条第二項第二号の規定により納付された手数料は、改正後の北方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第八条第二項第二号の規定による手数料の内払いとみなす。
附則(平成一七年条例第一二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一四号)
この条例は、平成二十九年九月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。