○北方町重度心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和五十一年七月二十四日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町重度心身障害者福祉手当条例(昭和五十一年北方町条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 条例第二条第一項第一号に該当する場合 療育手帳
二 条例第二条第一項第二号に該当する場合 特別児童扶養手当受給証明書
三 条例第二条第一項第三号に該当する場合 身体障害者手帳
四 条例第二条に規定する保護者と障害者とが同一世帯でない場合 障害者を現に監護する者と障害者との関係を明らかにできる書類
五 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(認定)
第三条 町長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行った上で、認定の可否を決定し、当該申請を行った者に通知しなければならない。
一 保護者でなくなったとき。
二 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。
三 障害者が死亡したとき。
四 障害者が条例第二条第一項に該当しなくなったとき。
(支給)
第六条 手当は、次の表に掲げる区分によって支給する。ただし、支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給月でない月であっても支給するものとする。
期別 | 期間 | 支給月 |
第一期 | 十二月から三月まで | 三月 |
第二期 | 四月から七月まで | 八月 |
第三期 | 八月から十一月まで | 十二月 |
(受診の勧奨)
第七条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、監護する障害者の障害程度について判定を受けるよう勧奨することができる。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、北方町重度心身障害児福祉手当条例施行規則による申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(昭和五六年規則第一一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。





