○北方町重度心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和五十一年七月二十四日

規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町重度心身障害者福祉手当条例(昭和五十一年北方町条例第八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第二条 条例第五条の規定により重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、北方町重度心身障害者福祉手当支給認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 条例第二条第一項第一号に該当する場合 療育手帳

 条例第二条第一項第二号に該当する場合 特別児童扶養手当受給証明書

 条例第二条第一項第三号に該当する場合 身体障害者手帳

 条例第二条に規定する保護者と障害者とが同一世帯でない場合 障害者を現に監護する者と障害者との関係を明らかにできる書類

 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類のうち証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(認定)

第三条 町長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行った上で、認定の可否を決定し、当該申請を行った者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、支給を認定したときは北方町重度心身障害者福祉手当支給認定通知書(第二号様式)により、支給を認定しなかったときは北方町重度心身障害者福祉手当支給認定申請却下通知書(第三号様式)により行うものとする。

(届出)

第四条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)条例第九条第一項に該当するときは、北方町重度心身障害者福祉手当異動届(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第九条第二項の規定による届出義務者の届出は、北方町重度心身障害者福祉手当受給者死亡届(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の通知)

第五条 町長は、受給者が次の各号に該当し、受給資格を失ったときは、北方町重度心身障害者福祉手当受給資格喪失通知書(第六号様式)により通知するものとする。

 保護者でなくなったとき。

 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。

 障害者が死亡したとき。

 障害者が条例第二条第一項に該当しなくなったとき。

(支給)

第六条 手当は、次の表に掲げる区分によって支給する。ただし、支給すべき理由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支給月でない月であっても支給するものとする。

期別

期間

支給月

第一期

十二月から三月まで

三月

第二期

四月から七月まで

八月

第三期

八月から十一月まで

十二月

(受診の勧奨)

第七条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、監護する障害者の障害程度について判定を受けるよう勧奨することができる。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、北方町重度心身障害児福祉手当条例施行規則による申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(昭和五六年規則第一一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北方町重度心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和51年7月24日 規則第6号

(令和6年8月28日施行)