○北方町重度心身障害者福祉手当条例

昭和五十一年四月一日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者について、重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例で「重度心身障害者(以下「障害者」という。)とは、次の各号の一に該当するものをいう。

 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条に規定する児童相談所において心身の障害が重度又は中度と判定した者で、療育手帳の交付をうけている者で、障害基礎年金の受給権者でない者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に規定する障害児若しくは重度障害者(障害基礎年金の受給権者は除く。)の受給者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に規定する一級から三級の等級に該当する障害のある二十歳未満の者

2 この条例で「保護者」とは、親権を行なう者、後見人その他の者で障害者を現に監護する者をいう。

(支給要件)

第三条 手当は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により、本町の住民票に記載された保護者に支給する。

(手当の額)

第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときは支給しない。

 在宅の障害者一人 七千円

 病院等に入院している障害者一人 三千円

(認定)

第五条 手当の支給要件に該当する者は手当の支給を受けようとするときは、町長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支給期)

第六条 手当の支給は、前条の規定により認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき理由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は、一年を三期に区分して支給する。

(受給者の義務)

第七条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、その受給に係る手当を障害者のためのみ用いなければならない。

2 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(支給の制限)

第八条 手当は、次の各号の一に該当するときは、その額の全部又は一部を支給しないものとする。

 障害者の監護を怠つていると認められるとき。

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(届出)

第九条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

 受給すべき理由が消滅したとき。

 申請書の内容に変更を生じたとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。

(返還)

第十条 偽りその他不正な手段によつて手当の支給を受けていた者は、既に支給を受けた手当を返還しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 北方町重度心身障害児福祉手当条例(昭和四十八年条例第八号)は、廃止する。

(昭和五六年条例第一四号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一二号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一一号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三四号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成二四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

北方町重度心身障害者福祉手当条例

昭和51年4月1日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和56年3月23日 条例第14号
昭和57年3月23日 条例第9号
昭和61年3月28日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第11号
平成12年12月25日 条例第34号
平成24年3月22日 条例第1号