○北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和五十二年三月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十二年北方町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第二条 北方町福祉センター(以下「センター」という。)は、主として次の事業を行う。
一 生活及び身上等の相談に関すること。
二 健康相談に関すること。
三 機能回復訓練の実施に関すること。
四 教養の向上及びレクリエーシヨン等の実施に関すること。
五 老人クラブの活動の指導及び推進に関すること。
六 その他町長が必要と認める事項
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 一月二日及び一月三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日まで
(開館時間)
第四条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 町長は、必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。
一 個人で使用する者 使用前に北方町福祉センター個人使用受付表(様式第一号)に必要事項を記入する。
二 団体(十人以上で組織するものをいう。以下同じ。)で使用する者 使用する日の七日前までに北方町福祉センター使用許可申請書(様式第二号)を町長に提出する。
2 前項第二号に規定する期限は、団体が使用しようとする室等に利用予定がない場合に限り、これを途過した場合であっても申請できるものとする。
(使用の許可)
第六条 町長は、前条第一項第一号の申請について使用を許可したときは、口頭により申請者にその旨を通知するものとする。
(遵守事項)
第七条 使用者は、センターの職員の指示に従わなければならない。
(原状回復)
第八条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに使用した設備、器具等を原状に復し、センターの職員にその旨を届け出なければならない。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第二三号)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第七号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により行われている申請等の行為は、この規則による改定後の相当の規定により行われているものとみなす。
附則(令和三年規則第一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。


