○北方町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和五十二年三月二十九日
条例第十二号
(設置)
第一条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に寄与するため老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第五項の規定に基づき、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北方町福祉センター
位置 北方町北方一三四五番地の二
(職員)
第三条 センターの管理運営を所掌するため、所長ほか必要な職員をセンターに置く。
(使用者の範囲)
第四条 センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 町内に居住している六十歳以上の者
二 その他町長が使用させることを適当と認めた者
(使用の許可)
第五条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
一 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
二 建物及びその附属設備等をき損するおそれがあると認めるとき。
三 前各号に掲げるもののほか、センターを使用させることが適当でないと認めるとき。
一 この条例又は、この条例に基づく規則等に違反したとき。
二 前条各号の一に該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第八条 センターの使用料は、次の各号に掲げるところによる。
一 第四条第一号に該当する者 無料
2 前項第二号に定める使用料は、町長が特に認めるときは、減免することができる。
(損害賠償)
第九条 使用者は、故意又は過失によつて施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三二号)
この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。
別表
区分 | 金額 | |||
時間 室名 | 9時~12時 | 13時~17時 | 9時~17時 | |
集会・運動室 | 全室使用 | 一、三五〇円 | 二、二五〇円 | 三、六〇〇円 |
分割使用(一室当たり) | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
図書室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
栄養指導室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
教養娯楽室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
和室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
診察・検査室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
健康相談室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
生活相談室 | 四五〇円 | 七五〇円 | 一、二〇〇円 | |
教養娯楽室・図書室・機能回復機器(個人) | 五〇円 | 五〇円 | 一〇〇円 | |
備考
一 冷暖房設備を使用する場合は、別に冷暖房費として使用料の三〇%を加算する。