○北方町子育て支援に関する助成金支給条例施行規則

平成十一年三月三十日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町子育て支援に関する助成金支給条例(平成十一年北方町条例第八号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる児童)

第二条 条例第二条に規定する助成対象児童が就園、就学している施設は、次の各号に掲げる施設とする。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、高等学校、大学、高等専門学校を除く学校

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園

(助成金額の調整)

第三条 条例第四条第二項に規定する他の法令等の規定による控除すべき額は、次のとおりとする。

 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三十条の十一第三項の規定による支給を受けた保育料

 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)の規定による補助金を受けた給食費等

 北方町副食費の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(令和二年教委告示第五号)の規定による支給を受けた副食費

(申請)

第四条 条例第五条の規定により子育て支援助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けようとする者は、子育て支援助成金支給申請書(第一号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 条例第二条に規定する助成対象児童について、その事実及び条例第三条に規定する受給資格者との関係を明らかにすることができる書類

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により子育て支援助成金支給申請書に添付しなければならない書類のうち、証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

第五条 町長は、条例第六条の規定による認定の申請があつたときは、助成金の支給要件に該当するか否かを審査し、毎年八月十五日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その日以降の最も近い日)までに、該当者に対しては子育て支援助成金認定通知書(第二号様式)により、非該当者に対しては子育て支援助成金支給却下通知書(第三号様式)により通知するものとする。

(助成金の支給)

第六条 条例第七条第一項に規定する助成金の支給期間において、審査の結果、当該申請を受理した日より以前に受給資格が認められる場合は、当該受給資格が認められる日の属する月から助成金を支給することができる。

(変更届)

第七条 条例第八条の規定による変更届は、子育て支援助成金変更届(第四号様式)により町長に提出しなければならない。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第四四号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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北方町子育て支援に関する助成金支給条例施行規則

平成11年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)