○北方町子育て支援に関する助成金支給条例
平成十一年三月二十四日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、本町の少子化対策の一環として、一定の要件に該当する子のうち保育園、こども園、幼稚園、義務教育学校等に就園、就学している児童に係る保護者負担額の一部を助成し経済的負担を軽減することにより、子育てを支援することを目的とする。
(助成の対象となる児童)
第二条 この条例による助成金の対象となる児童は、義務教育終了前の第三子以降の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。
(受給資格者)
第三条 助成を受けることができる者は、助成対象児童を養育する父母又は現に保護養育している者(以下「受給資格者」という。)とする。ただし、受給資格者が次の各号の一に該当するときは、受給できないものとする。
一 受給資格者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により本町の住民票に記載されていない者
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されているとき。
(助成対象経費及び助成金額)
第四条 助成対象経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する助成金の額は、他の法令等の規定による補助金等を受給している場合においては、当該補助金額等を控除した額とする。
(申請)
第五条 受給資格者が、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、支給の申請をしなければならない。
(支給の決定)
第六条 町長は、前条の規定に基づく申請があつた場合において、内容を審査した結果、助成金を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則で定めるところにより通知するものとする。
(支給期間及び支払期日)
第七条 助成金の支給期間は、受給資格者が第五条の規定により申請をした日の属する月から当該年度の三月までとする。
2 助成金の支払期日は、毎年九月及び三月の二期に区分して支給するものとする。ただし、次項に掲げる場合においては、この限りでない。
3 支給日までに支給すべき事由が消滅した場合は、当該事由が消滅した日の属する月までを支給するものとする。
(届出)
第八条 受給資格者は、第五条の規定による助成金の申請に係る事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより速やかに町長へ届け出なければならない。
(助成金の返還)
第九条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた受給資格者があるときは、その助成金の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(令和四年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表
区分 | 助成対象経費 | 助成基準額(年額) | 助成金額(年額) |
保育園・こども園 | 保育料 | 一〇六、〇〇〇円 | 一〇六、〇〇〇円以内 |
幼稚園 | 保育料、給食費、学習費 | 一〇六、〇〇〇円 | 一〇六、〇〇〇円以内 |
義務教育学校 前期課程 | 給食費、社会見学費、学習費 | 五二、〇〇〇円 | 五二、〇〇〇円以内 |
義務教育学校 後期課程 | 給食費、社会見学費、学習費 | 七二、〇〇〇円 | 七二、〇〇〇円以内 |