○北方町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年三月三十一日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町体育館の設置及び管理に関する条例(平成元年北方町条例第七号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 北方町総合体育館の休館日は、次のとおりとする。
一 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日のときは、休日を除き最初に到来する日
二 一月一日から四日まで並びに十二月二十八日から十二月三十一日まで
2 北方西体育館の休館日は、一月一日から一月四日まで及び十二月二十八日から十二月三十一日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館し又は変更することができる。
(開館時間)
第三条 総合体育館の開館時間は、次のとおりとする。
一 平日 午前九時から午後九時三十分まで。
二 日曜日 午前九時から午後五時まで。
2 北方西体育館の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
(使用許可の手続)
第四条 条例第二条に定める体育館(以下「体育館」という。)を使用しようとする者は、その使用日の前月の一日より十五日(十五日が休館日の場合はその前日)までに体育館使用申請書(別記様式第一号)により申込み手続をしなければならない。ただし、総合体育館を個人が使用するとき及び教育委員会が必要と認めたときはこの限りでない。
2 総合体育館の個人使用をしようとする者は、使用直前に総合体育館使用者(個人)名簿(別記様式第二号)に記入しなければならない。
(使用許可の変更)
第六条 教育委員会は、使用を許可した後においても町又は教育委員会が行う行事等で使用の必要が発生したときは、その使用許可を変更又は、取り消すことができる。
(遵守事項)
第七条 体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 館内をたえず清潔に保つこと。
二 火災及び盗難の防止につとめること。
三 危険を引き起こす行為をしないこと。
四 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
五 所定の場所以外で飲食行為をしないこと。
六 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。
七 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。
八 前各号に掲げるほか職員の指示に従うこと。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年八月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。




