○北方町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和六十三年三月二十五日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和六十三年北方町条例第七号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第二条 北方町立図書館(以下「図書館」という。)は、主として次の各号に掲げる事業を行うものとする。

 図書・記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集・整理及び保存に関すること。

 図書の貸出しに関すること。

 図書館資料に関する相談及び指導に関すること。

 読書団体等との連絡・協力並びに団体活動の促進に関すること。

 他の図書館・学校・公民館等との連絡・協力に関すること。

 歴史資料・古文書等の収集・保存及び展示に関すること。

 地域文化活動奨励のための便宜供与に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において必要と認める事業に関すること。

(休館日)

第三条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、臨時に休館し、又は変更することができる。

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日及び月末日を除き最初に到来する日

 十二月を除く毎月末日。ただし、当該末日が土曜日、日曜日、月曜日に当たるときは、その前の金曜日

 一月一日から四日まで並びに十二月二十八日から三十一日まで

(開館時間)

第四条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。

 平日 午前十時から午後六時まで

 日曜日 午前十時から午後五時まで

(個人貸出)

第五条 館長が交付した利用カード(別記様式第一号)を所持する者は、図書を借り受けることができる。

2 前項のほか個人貸出しの取り扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。

(団体貸出)

第六条 官公署・社会教育関係団体その他館長が適当と認めた団体は、団体の長の申請により図書を借り受けることができる。

2 前項のほか団体貸出しの取り扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。

(返納)

第七条 図書の貸出しを受けた者は、定められた期間内に返納しなければならない。

2 館長は、図書を貸出し、指定期間内に返納しなかつた者に対して一定期間その貸出しを停止することができる。

(寄贈及び寄託)

第八条 図書館は図書及び歴史資料等の寄贈・寄託を受けることができる。

2 前項の規定により寄贈・寄託しようとする者は、別記申込書(様式第二号様式第三号)により館長に申請するものとする。ただし、館長が図書館の資料として有益適切なものと認定するものでなければならない。

(遵守事項)

第九条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

 指定場所以外で飲食しないこと。

 前各号に掲げるほか職員の指示に従うこと。

(原状回復)

第十条 利用者は図書館の利用を終えたときは、ただちに使用した設備・備品等を原状に復し、職員にその旨を届け出なければならない。

(運営委員会の委員)

第十一条 北方町立図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 義務教育学校の代表者

 社会教育関係団体の代表者

 社会教育委員の代表者

 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 学識経験者

 関係行政機関の職員

(委員長・副委員長)

第十二条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第十三条 委員会は、委員長が召集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第十四条 委員会の事務局は、図書館に置く。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三条から第七条及び第九条の規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年教委規則第二号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

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北方町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月25日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第4号
平成元年3月23日 規則第18号
平成9年3月31日 規則第11号
平成18年3月28日 規則第1号
平成20年10月27日 規則第15号
令和3年7月20日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号
令和6年3月22日 教育委員会規則第2号