○北方町社会教育委員条例施行規則
平成七年三月三十一日
教委規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、北方町社会教育委員条例(平成七年北方町条例第九号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 委員会は、委員の互選による委員長および副委員長を置く。
2 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 委員長は、委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会でこれを定める。
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。