○北方町社会教育委員条例施行規則

平成七年三月三十一日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、北方町社会教育委員条例(平成七年北方町条例第九号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 委員会は、委員の互選による委員長および副委員長を置く。

2 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第三条 委員長は、委員会の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会でこれを定める。

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

北方町社会教育委員条例施行規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号