○北方町社会教育委員条例
平成七年三月十七日
条例第九号
北方町社会教育委員条例(昭和三十七年北方町条例第八号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)七人を置く。
(委員の委嘱)
第二条 委員は、学校教育、社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第三条 委員は、社会教育の円滑な運営を図ることを目的とし、教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する計画の立案
二 教育委員会の諮問に応じて意見の答申
三 前二号の職務を行うために必要な調査研究
四 教育委員会が決定した事項を地域及び社会教育各種団体を通じてこれを実施並びに育成
五 社会教育施設における各種事業の企画及び実施についての調査及び審議
六 スポーツの振興に関する調査及び審議
七 町の体育施設等の運営に関する重要事項の審議
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
(委員の補充)
第五条 委員が欠けたときは、その日から三十日以内に補充しなければならない。
(会議の招集)
第六条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、教育長が行なう。
2 委員の定数の三分の一以上のものから会議に付すべき事件を示して、臨時会の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第七条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年四回以内これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則でこれを定める。
附則
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第七号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に北方町社会教育委員である者の任期は、その者に委嘱された日から起算して二年とし、改正前の北方町社会教育委員条例第三条第二項の規定については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北方町社会教育委員条例第一条の規定により増員となる委員の任期については、第四条の規定にかかわらず、改正前の北方町社会教育委員条例第三条の規定に基づき委嘱された委員の任期の末日までとする。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。