○北方町給食調理場運営に関する規則

昭和五十四年四月二十一日

規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、北方町給食調理場設置条例(昭和五十四年北方町条例第五号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、北方町給食調理場(以下「給食調理場」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の審議事項)

第二条 運営委員会は次の事項について審議する。

一 給食の経理に関すること。

二 給食費の集金等に関すること。

三 給食のための保健衛生に関すること。

四 給食のための情報の交換及び調査研究に関すること。

五 給食のための研究会の開設及びその奨励に関すること。

六 その他必要な事項

(委員)

第三条 運営委員会の委員は次の者で組織する。

一 教育長

二 会計管理者

三 所長

四 義務教育学校長

五 義務教育学校PTA代表

六 町立こども園代表

七 町立保育園代表

八 学校医代表

九 保健所長

十 学識経験者

(任期)

第四条 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第五条 運営委員会に次の役員を置く。

会長一名、副会長一名

2 会長・副会長は、委員の互選による。

3 会長は会を招集し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 本会の会議は必要に応じ随時行う。

(委託処理)

第七条 条例第七条により、委託を受けた場合は、その機関の代表者を運営委員に委嘱する。

(幹事)

第八条 本会に幹事を置くことができる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年規則第二九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(令和五年教委規則第一号)抄

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

北方町給食調理場運営に関する規則

昭和54年4月21日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和54年4月21日 規則第9号
◇ 昭和59年3月31日 規則第11号
◇ 平成19年3月30日 規則第29号
◇ 令和5年3月28日 教育委員会規則第1号