○北方町給食調理場運営に関する規則
昭和五十四年四月二十一日
規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、北方町給食調理場設置条例(昭和五十四年北方町条例第五号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、北方町給食調理場(以下「給食調理場」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の審議事項)
第二条 運営委員会は次の事項について審議する。
一 給食の経理に関すること。
二 給食費の集金等に関すること。
三 給食のための保健衛生に関すること。
四 給食のための情報の交換及び調査研究に関すること。
五 給食のための研究会の開設及びその奨励に関すること。
六 その他必要な事項
(委員)
第三条 運営委員会の委員は次の者で組織する。
一 教育長
二 会計管理者
三 所長
四 義務教育学校長
五 義務教育学校PTA代表
六 町立こども園代表
七 町立保育園代表
八 学校医代表
九 保健所長
十 学識経験者
(任期)
第四条 委員の任期は一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第五条 運営委員会に次の役員を置く。
会長一名、副会長一名
2 会長・副会長は、委員の互選による。
3 会長は会を招集し会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 本会の会議は必要に応じ随時行う。
(委託処理)
第七条 条例第七条により、委託を受けた場合は、その機関の代表者を運営委員に委嘱する。
(幹事)
第八条 本会に幹事を置くことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年規則第一一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一号)抄
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。