○北方町給食調理場設置条例

昭和五十四年三月二十六日

条例第五号

(目的)

第一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第一条及び第二条の規定により、義務教育学校等の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として給食調理場を設置する。

(名称及び位置)

第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北方町給食調理場

北方町北方一二八七番地

(管理)

第三条 給食調理場は、北方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(給食の対象)

第四条 給食調理場は、町立のこども園、保育園、義務教育学校、障がい福祉サービス事業所及び給食調理場の園児、児童、生徒、利用者及び職員を対象として給食を実施する。

(職員)

第五条 給食調理場に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第六条 所長は、給食調理場に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(運営委員会)

第七条 給食調理場は、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、北方町給食調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食調理場の運営に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うためこれに必要な調査、研究を行う。

(委員)

第八条 運営委員会の委員の定数は二十五名以内として教育委員会が委嘱する。

(委託処理)

第九条 町長は、必要と認めたときは第一条に掲げる目的以外の給食調理に関する業務を給食調理場において委託処理させることができる。

(委任)

第十条 給食調理場の運営については、別に規則で定める。

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

北方町給食調理場設置条例

昭和54年3月26日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第5号
令和3年3月18日 条例第5号
令和4年9月16日 条例第10号
令和4年9月16日 条例第11号