○北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例施行規則
昭和五十四年三月二十八日
規則第四号
(総則)
第一条 この規則は、北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例(昭和四十八年北方町条例第十九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 使用料 ()内は冷暖房使用時季(夏季 七~九月・冬季 十二~二月) | ||
九時~十二時 | 十三時~十七時 | 十八時~二十一時三十分 | |
集いの広場 学びの広場 | 一、〇〇〇円 (一、二〇〇円) | 一、二〇〇円 (一、四〇〇円) | 一、五〇〇円 (一、七〇〇円) |
第一会議室 第二会議室 | 一、〇〇〇円 (一、二〇〇円) | 一、二〇〇円 (一、四〇〇円) | 一、五〇〇円 (一、七〇〇円) |
大会議室 | 二、〇〇〇円 (二、五〇〇円) | 二、五〇〇円 (三、〇〇〇円) | 三、〇〇〇円 (三、五〇〇円) |
その他 | その都度町長が定める | ||
備考 町外者が使用する場合は、使用料を二倍とする。
(使用料の減免)
第三条 条例第三条により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
一 公共団体が使用するとき
二 町が委託する事業実施のため使用するとき
三 前二号に規定する場合のほか、町長が必要と認めるとき
附則
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第七号)
この規則は、平成二十八年五月六日から施行する。