○北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例施行規則

昭和五十四年三月二十八日

規則第四号

(使用料の額等)

第二条 条例第二条表中町長が別に定めるものは、次の表のとおりとする。

区分

使用料 ()内は冷暖房使用時季(夏季 七~九月・冬季 十二~二月)

九時~十二時

十三時~十七時

十八時~二十一時三十分

集いの広場

学びの広場

一、〇〇〇円

(一、二〇〇円)

一、二〇〇円

(一、四〇〇円)

一、五〇〇円

(一、七〇〇円)

第一会議室

第二会議室

一、〇〇〇円

(一、二〇〇円)

一、二〇〇円

(一、四〇〇円)

一、五〇〇円

(一、七〇〇円)

大会議室

二、〇〇〇円

(二、五〇〇円)

二、五〇〇円

(三、〇〇〇円)

三、〇〇〇円

(三、五〇〇円)

その他

その都度町長が定める

備考 町外者が使用する場合は、使用料を二倍とする。

(使用料の減免)

第三条 条例第三条により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

 公共団体が使用するとき

 町が委託する事業実施のため使用するとき

 前二号に規定する場合のほか、町長が必要と認めるとき

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一一号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第七号)

この規則は、平成二十八年五月六日から施行する。

北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例施行規則

昭和54年3月28日 規則第4号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和54年3月28日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第11号
平成3年12月26日 規則第16号
平成9年3月24日 規則第1号
平成28年4月19日 規則第7号