○北方町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例
昭和四十八年八月一日
条例第十九号
(総則)
第一条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額等)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定により許可を受けて次の表の上欄に掲げる目的のため行政財産を使用するものは、当該中欄に掲げる額の範囲内において町長が定める額の使用料を納入しなければならない。
使用の目的 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 年額(円) | ||
電柱及び支柱並びに支線 | 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額 | 使用期間に一年未満の端数があるときは、その端数は、一年として計算する。 | |
土地の使用で前項以外のもの | 使用する土地に隣接の固定資産税課税台帳に記載された評価格(一平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に千分の五を乗じて得た額(以下「算定額」という。)ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四条の規定により課税の対象となる場合の使用料の額は、算定額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。 | 1 使用する土地又は建物の面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は、一平方メートルとして計算する。 2 土地又は建物を使用する期間が一年に満たないときは、月割計算を行う。 | |
事務所 | 使用する建物一平方メートルにつき | 七、二四〇 | |
前の各号により難いもの | 町長が定めるところによる。 | ||
2 既納の使用料は、返還しない。
(使用料の減免)
第三条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に地方自治法第二百三十八条の四第四項の規定により許可を受けて使用している者が、この条例施行の日以降において引続き当該行政財産の目的外使用をする場合に係る使用料の額は、当該許可期間に限り従前の額とする。
附則(昭和五五年条例第五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に地方自治法第二百三十八条の四第四項の規定により許可を受けて使用している者が、この条例施行の日以降において引き続き当該行政財産の目的外使用をする場合に係る使用料の額は、当該許可期間に限り従前の額とする。
附則(昭和六〇年条例第一五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社にかかる使用料については、昭和六十年四月一日から適用する。
附則(平成元年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成六年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成九年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。