○北方町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和三十九年三月三十日

条例第五号

(趣旨)

第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五、〇〇〇万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格七〇〇万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 北方町財産条例(昭和三十八年三月北方町条例第十二号)及び北方町契約条例(昭和三十八年三月北方町条例第十三号)は、廃止する。

(昭和五二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一九号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

北方町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(平成5年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第5号
昭和52年11月18日 条例第29号
昭和61年7月28日 条例第20号
平成5年9月24日 条例第19号