○昭和四十八年度における北方町常勤の特別職職員の期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和四十八年十二月二十七日

条例第三十三号

1 昭和四十八年度に限り、北方町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和三十九年北方町条例第一号。以下「給与条例」という。)第四条の規定の適用については同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の二百六十」とあるのは「百分の二百九十」とする。

2 給与条例第四条及び前項の規定により昭和四十九年三月に支給を受けるべき期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。

一 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第四条の規定により昭和四十九年三月に支給を受けることとなる期末手当の額

二 昭和四十八年十二月に支給を受けた期末手当の額に二百九十分の三十を乗じて得た額

3 昭和四十八年十二月二日以後に新たに給与条例第四条の規定の適用を受ける職員となつたものに対して昭和四十九年三月に支給する期末手当については第一項の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

昭和四十八年度における北方町常勤の特別職職員の期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月27日 条例第33号

(昭和48年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月27日 条例第33号