○北方町職員衛生管理規程

昭和六十年三月二十五日

規程第一号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 衛生管理体制(第六条―第十五条)

第三章 健康管理(第十六条―第二十六条)

第四章 雑則(第二十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、北方町における職場及び職員の衛生管理に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持し、もつて町政の効率的な運営を保つことを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 町長の事務部局に常時勤務する職員(常時勤務することを要しないが、相当長期にわたつて常勤の職員とほぼ同様の勤務を行う職員を含む。)をいう。

 所属長 北方町行政組織規則(昭和五十八年北方町規則第七号)第六条第一項に規定する課長、第六条の二に規定する参事、第九条第一項に規定する主幹及び第十五条第一項に規定する出先機関の長をいう。

(法令等との関係)

第三条 職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(所属長の責務)

第四条 所属長は、総括衛生管理者及び健康管理医と連絡を密にし、法に定める業務災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第五条 職員は、業務災害を防止するために必要な事項を守るほか、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、所属長その他の者が実施する衛生管理に関する措置に従い、又は協力しなければならない。

第二章 衛生管理体制

(総括衛生管理者等)

第六条 職員の衛生を管理させるため次の各号に掲げる者を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもつて充てる。

 総括衛生管理者 総務危機管理課長

 健康管理医 町長が委嘱する医師

 衛生管理者 職員のうちから町長が指名する者

 作業主任者 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条各号に掲げる作業を行う職員のうちから所属長が指名する者

(職務)

第七条 前条各号に掲げる者の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

 総括衛生管理者 衛生管理者を指揮し、法第十条第一項各号に掲げる衛生に関する業務を統轄管理する職務

 健康管理医 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「規則」という。)第十四条第一項各号に掲げる業務

 衛生管理者 総括衛生管理者及び健康管理医の指揮に従い、法第十条第一項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理する業務

 作業主任者 令第六条各号に掲げる作業に従事する職員の業務災害の防止に関する業務

2 健康管理医は、前項第二号に掲げる業務に関し、総括衛生管理者又は所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 衛生管理者は、第一項第三号に掲げる職務に関し、必要に応じ総括衛生管理者又は所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生委員会)

第八条 職員の衛生に関する重要な事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第九条 委員会は、次の事項を調査審議する。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 業務災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、職員の衛生に関する重要事項

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(委員会の構成)

第十条 委員会は、次の者をもつて構成する。

 総括衛生管理者

 衛生管理者

 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指定する者

2 前項に掲げる委員の定数は、五名以内とする。

(任期)

第十一条 前条第一項第三号の委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第十二条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第十三条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第十四条 委員会の庶務は、総務危機管理課において処理する。

(委任)

第十五条 委員会に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員長が別に定める。

第三章 健康管理

(衛生教育)

第十六条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、法第五十九条の規定に基づき衛生に関する教育を実施しなければならない。

(執務環境の整備)

第十七条 所属長は、常に執務環境に配慮し、執務場所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第十八条 職員及び職員に採用されようとする者は、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断、臨時健康診断及び採用時健康診断とし、別表に定めるところにより健康管理医が行う。

3 職員は、病気その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

4 前項の規定により承認を受けた職員は、その理由がやんだ後速やかに健康診断を受け、診断書を総括衛生管理者に提出しなければならない。

第十九条 前条第一項の規定にかかわらず、職員が次の各号の一に該当するときは、定期健康診断の検査項目の全部又は一部を省略することができる。

 検診日現在結核性疾患により第二十二条に規定する判定を受けているとき。

 職員から検診日前三月以内の健康診断書が提出されたとき。

 前二号に掲げるもののほか、健康管理医が適当と認めたとき。

(採用時の健康診断)

第二十条 新たに職員になろうとする者は、町長の指定する医師又は医療機関等において健康診断を受け、採用時健康診断票(別記第一号様式)を町長に提出しなければならない。

(健康診断結果の報告)

第二十一条 健康管理医は、定期健康診断を行つたときは、定期健康診断個人票(別記第二号様式)により、その他の健康診断を行つたときは、別に定める健康診断個人票により総括衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、定期健康診断において異常の認められた職員に対し、健康管理医の意見を聞いて、適切な指導を行うとともに精密検査を受けさせるよう努めなければならない。

(健康診断結果の判定)

第二十二条 総括衛生管理者は、精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、健康管理医等と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

 要軽業者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

 要注意者 勤務をほぼ平常通りに行つてよい程度の病状である者

 健康扱い者 勤務を平常通りに行つてよい者

(所属長の措置)

第二十三条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる職員については、健康管理医等と緊密な連絡を保ち、当該各号に定める措置を講じなければならない。

 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

 要軽業者 勤務時間の短縮、担当事務の軽減又は転換その他適当な措置

 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(健康異常者の義務)

第二十四条 健康異常者は、主治医、健康管理医及び所属長等の指示、指導に従い療養等に専念し、健康の回復等に努めなければならない。

(疾病の報告等)

第二十五条 所属長は、職員が規則第六十一条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康管理医その他専門の医師の意見を聞いて、直ちに疾病状況報告書(別記第三号様式)に診断書を添えて、総括衛生管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた総括衛生管理者は、健康管理医その他専門の医師の意見を聞いて、職員の症状に応じ、就業禁止等必要な措置をとらなければならない。

3 前項の規定により就業禁止等の措置を受けた職員は、病院に入院する等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(健康診断等の記録)

第二十六条 総括衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。

第四章 雑則

(補則)

第二十七条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成五年規程第五号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一三年規程第一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年規程第八号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(令和三年規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(令和三年規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

種類

対象者

検査項目

回数

備考

定期健康診断

職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下この表において同じ。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 血色素量及び赤血球数の検査(以下この表において「貧血検査」という。)

7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下この表において「肝機能検査」という。)

8 血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下この表において「血中脂質検査」という。)

9 血糖検査

10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下この表において「尿検査」という。)

11 心電図検査

年1回

1 第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

2 第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

臨時健康診断

総括衛生管理者が必要と認める者

総括衛生管理者が健康管理医と協議し、必要と認められる検査

随時

 

採用時健康診断

新規採用職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

 

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北方町職員衛生管理規程

昭和60年3月25日 規程第1号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和60年3月25日 規程第1号
平成5年3月30日 規程第5号
平成13年3月30日 規程第1号
平成18年12月25日 規程第5号
平成19年9月14日 規程第8号
令和3年4月16日 規程第20号
令和3年6月14日 規程第36号