○北方町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和三十年四月一日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第二条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員にあつては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
