○北方町庁舎等管理規則
昭和四十八年八月二十二日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、町庁舎及び町役場構内における付属施設ならびにその敷地(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もつてその保全および秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者)
第二条 この規則を実施するため庁舎管理者を置く。庁舎管理者は、町長があたる。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第三条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者または補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
一 多数集合して庁舎等に入ること。
二 公務以外の目的をもつて室その他設備を使用すること。
三 物品を販売し寄付金を募集し署名を収集しまたはその他これらに類する行為をすること。
四 ビラ、ポスターその他の文書、図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持または庁舎等の適正な管理ならびに災害の防止に支障のないと認める限り前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は条件を付することができる。
(中止命令等)
第五条 庁舎管理者またはその補助者は、次の各号の一に該当する者に対してその行為の中止または退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、または庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
一 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行なつている者および許可に付した条件に反して行なつている者
二 庁舎等において職員に対し、面会を強要し、長時間拘束し、又は執務に支障を与える行為をする者
三 庁舎内において事務室(専ら職員が事務に従事する場所をいう。)に無断で立ち入ろうとする者
四 庁舎内において正当な理由なくして閉扉時刻を過ぎても滞留している者
五 庁舎等において脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行う者
六 庁舎等において銃器・凶器、爆発物その他危険物を持ち込みまたは持ち込もうとする者
七 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷しもしくは汚損する行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
八 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置しまたは設置しようとする者
九 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱しその他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
十 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
十一 庁舎内において職務に関係のない文書、図画を配布しまたは配布しようとする者
十二 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
十三 庁舎等において金銭、物品等の寄付を強要しまたは押し売りする者
十四 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴なう行為をし、またはこれらの行為をしようとする者
十五 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理または災害の防止に支障のある行為をする者
二 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
三 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
四 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
五 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理もしくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去することができる。
(庁舎出入口の開閉)
第七条 庁舎の出入口は、北方町の休日を定める条例(平成二年条例第十三号)に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)を除き、開閉するものとし、当該出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。
開扉時刻 午前九時
閉扉時刻 午後四時三十分
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者は必要があると認めるときは、庁舎の出入口の開閉時刻を変更することができる。
3 庁舎における閉扉後の出入は、西側通用口とし閉鎖時刻は午後十時とする。
(休日等の出入)
第八条 町の休日又は町の休日以外の日の午前八時三十分以前若しくは午後五時十五分以後に庁舎に入ろうとする者は、宿日直に従事する職員の許可を得て入庁するものとする。
2 前項の場合において庁舎管理者は必要があると認めるときは、その氏名および出入の目的を明らかにすることを求めることができる。
(庁舎の保全)
第九条 職員は庁舎の保全に関して次の各号に定める事項を守らなければならない。
一 常に庁舎の清潔を保持し執務に支障のないよう整理・整とんに心がけること。
二 ポスター等を掲示するときは、美観をそこなわないようにすること。
三 廊下その他所定の場所以外に物品を放置し、通行を妨げないこと。
(会議室の使用)
第十条 公務により庁舎の会議室を使用しようとする者はあらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(盗難の防止)
第十一条 職員は常に物品等の紛失および盗難の予防に注意しなければならない。
2 庁舎等において盗難があつたときは関係者は現場を保存し、ただちに盗難品名、数量、保管状況、盗難予想時刻を庁舎管理者に届け出なければならない。
3 その他貴重品で管守が必要と認められるものについては、庁舎管理者に届け出るものとする。
(拾得物の届出)
第十二条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、ただちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(火災の防止)
第十三条 職員は、常に火災の防止に注意し、必要に応じて臨機の措置をとらなければならない。
(準用)
第十四条 この規則は、その他出先機関の庁舎等の管理に準用する。
(雑則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、庁舎内の出入口の鍵の使用、駐車場の使用、火気取締、時間外勤務者その他庁舎等の使用の規制および秩序の維持について必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第三号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二〇号)
この規則は、令和八年一月一日から施行する。

