○北方町の休日を定める条例

平成二年六月二十八日

条例第十三号

(町の休日)

第一条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第二条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

この条例は、平成二年九月二日から施行する。

(平成五年条例第一号)

この条例は、平成五年六月一日から施行する。

北方町の休日を定める条例

平成2年6月28日 条例第13号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月28日 条例第13号
平成5年3月22日 条例第1号