北方町消防団協力事務所の登録について

更新日:2025年03月25日

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北方町消防団協力事業所登録のお願い

消防団は、火災の消火に限らず、地域住民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり活動や地域の防災活動など、地域に安全と安心をもたらす重要な役割を担っています。
しかし、近年若年層の大都市圏への人口流出や少子高齢化が進み、消防団員として活動していただく方が少なくなっています。
町では、消防団活動をご理解いただくとともに積極的に応援していただける事業所を募集し、地域ぐるみで消防団を支援できる体制を築き、消防団を中核とした地域防災力の向上を目指します。

消防団協力事業所になるためには

次のいずれかに該当している場合に認定されます。

  1. 従業員1名以上が北方町消防団に入団している。
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している。
  3. 災害時などに事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している。
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。

消防団協力事業所として認定を受けるためには

認定を受けようとする事業所は、申請書と必要な書類(申請書に記載)を提出してください。

消防団協力事業所として認定されると

審査の結果、協力事業所として認定されると表示証を交付するとともに、町ホームページにて事業所名を公表します。また、表示証は社屋等に掲示することができ、広告やホームページなどで広く公表することができます。

岐阜県消防団協力事業所支援減税制度とは

県では、消防団活動に協力する法人等を支援するため「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を平成27年3月に制定し、平成28年4月1日に施行します。
詳しくは、県のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務危機管理課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1111
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