国民健康保険税の減免制度について

更新日:2025年03月25日

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 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がるなどした世帯主に対して、国民健康保険税を減免する制度があります。相談・申請は北方町役場住民保険課保険年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

1 対象になる世帯

下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減額になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の1.~3.までの全てに該当する世帯
    • 要件
      1. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること。
      2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
      3. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注意)既に申請して減額が決定した世帯について、減額後に異動があった場合、申請により減額されることがあります。ただし、申請時点での収入状況等に基づいて審査を行いますので、過去の決定について取り消しとなる場合があります。

2 減免の対象となる保険税

 令和元年度分から令和4年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの保険税が減免の対象となります。

3 減免割合

  • 対象世帯の1.に該当する場合
    • 全額免除
  • 対象世帯の2.に該当する場合
    • 次の対象保険税額(D)に下記の表の減額又は免除の割合(E)を乗じた金額が保険税減免額となります。

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)

  • (A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  • (B):世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額又は免除の割合について
前年の合計所得 減免又は免除の割合(E)
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

4 申請に必要な書類

  • 申請者の本人確認書類
  • 主たる生計維持者(世帯主)の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
  • 印鑑

申請用紙等と記入例は、以下からダウンロードができます。

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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