旧氏併記の手続き

更新日:2025年03月25日

ページID : 3023

住民登録地の役場に申請することで、住民票や印鑑証明、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。制度については、総務省のホームページに記載されています。

旧姓(旧氏)とは?

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人の戸籍または除かれた戸籍に記載されています。

併記される書類等は?

住民票、マイナンバーカード、印鑑証明書、公的個人認証サービスの署名用電子証明書

(注意)併記すると上記全ての証明書に旧姓が記載されます(旧姓の省略不可)。

併記すると?

  1. 旧姓に対応している各種手続きにおいて上記証明書が利用できます。それぞれの窓口にご確認ください。
  2. 併記する必要がなくなった場合は、旧姓を削除することができます。

併記できる旧姓は?

  1. 初めて併記する時…過去の氏から1つだけ選んで併記できます。
  2. その後、氏が変わった時…直前の氏に限り変更できます。
  3. 併記した旧姓を削除した時…削除後に戸籍に記載された氏に限り併記できます。

併記する方法は?

  1. 役場住民保険課に下記必要書類を持参して、ご本人が来庁してください。
  2. 窓口で申請書を記載し提出してください。

必要書類は?

  1. 記載したい旧姓から現在までの連続した戸籍全部事項証明書1セット
    • (注意)従前戸籍の氏を併記する場合は現在の戸籍全部事項証明書1通で結構です。
    • (注意)詳しくは住民保険課にお問い合わせください。
  2. 本人確認書類(官公署発行のもの。顔写真付き1点または写真無し2点。)
  3. マイナンバーカード
    (注意)マイナンバーカードに設定した電子証明書の暗証番号も必要です。
  4. 印鑑登録証(登録している方のみ)
    (注意)旧姓の印鑑を登録する場合は以下のリンクをご覧ください。

受付時間は?

平日8時30分~11時・13時~16時30分
 各種書類の変更を伴うため時間に余裕を持ってお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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