転出届
北方町内から他の市区町村へ引越すときの手続きです
目次
届出期間
届出人
本人または本人と同一世帯の人
届出の方法
役場窓口に来庁して届出をする場合
必要なもの
- 窓口に来た人の本人確認書類 詳しくは下記リンク「本人確認の書類」をご覧ください。
- 代理人(本人または同一世帯員以外の人)が届出される場合には、本人が作成した委任状(下記ファイル参照)
- 北方町などから交付されている各種書類
例)国民健康保険証、福祉医療受給者証、(乳幼児・ひとり親、重度など)、後期高齢者医療保険証、介護保険証 - 認印(関連手続きで必要な場合がある可能性があるため、念のためご持参ください)
- 印鑑登録証(カード)(印鑑登録をしている人のみ)
届出後の手続き
転出届をすると、転出証明書が交付されます。交付された転出証明書を転入先(引越し先)の市区町村役場等に持参して転入届を行ってください。また、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、カードとその暗証番号が必要になります
(注意)国外への転出の場合は除きます
マイナポータルからオンラインで届出をする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにログインして転出届をすることができます。これにより、原則、転出地の役所に足を運ぶことなく、転入先の市区町村の窓口にだけ出向いて手続きを行うことができます。
- (注意)マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはカードリーダーを接続したパソコンが必要です
- (注意)有効な利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が登録されている必要があります。また、これらの暗証番号を入力する必要がありますので、暗証番号をお忘れの場合はご利用いただけません
- (注意)国外への転出の場合は対象外です。役場窓口または郵送にてお手続きください
手続きの流れ
郵送で届出をする場合
必要書類を役場住民保険課に郵送して転出届ができます。次の書類を送付してください。
- 転出届(郵送用)(下記ファイル参照)
ダウンロードしてご利用ください
様式の内容を便箋など任意の用紙に記入いただいても結構です
届出人の氏名は自署にてお願いします。
役場の開庁時間中(平日昼間)に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。 - 届出人の本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのコピー - 返信用封筒
返送先住所を記入し必要額の切手を貼り付けたもの
返送先住所は、住民登録地または引越し先の住所に限ります
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例転入(転出証明書の代わりにマイナンバーカードを使った転入)をされる方には転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。
国外への転出の方には転出証明書を発行しませんので、返信用封筒は不要です。
マイナンバーカードに関する注意事項
次の場合は、マイナンバーカードを利用した転入届ができなくなり、マイナンバーカード自体が失効し廃止となりますのでご注意ください。
転出届後に予定が変わった場合
引越し自体が取りやめになった場合
まず役場にお電話にてご相談ください。窓口へ来庁してのお手続きが必要になる場合があります。
引越し先が変更になった場合
転出に関連する手続き
印鑑登録の転出に伴う抹消について
北方町から転出されると、印鑑の登録は自動で廃止されます。転出届来庁時に持参されなかった場合、郵送やオンラインで転出届をされた場合は、印鑑登録証はご自身で破棄してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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更新日:2025年03月25日