住民票の写しなど第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2025年03月25日

ページID : 3020

この制度は、北方町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方の住民票や戸籍等の写しを、本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知するものです。住民票や戸籍等の写しが第三者に交付された事実を本人が早期に知ることができ、万一不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求により早期に事実関係を究明することができます。また、制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながります。

登録方法

本人通知制度登録申込書に必要事項を記入し提出してください。(登録手数料無料)

登録窓口

北方町役場住民保険課 電話 058-323-1113

登録できる人

北方町に住民票や本籍がある方(北方町に住民票の除票や除籍等のある方も含みます)

登録の時に必要な書類

  • 登録する本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録する本人が自署した委任状と登録する本人の本人確認書類(コピーでも可)
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類と法定代理人の資格を証明する書類

登録期間

登録した日から3年間(登録期間満了の1月前から、引き続き再登録をすることができます)

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部又は個人事項証明書
  • 戸籍の謄本又は抄本
  • 戸籍の記載事項証明書

(注意)それぞれ除票または除籍等を含みます

通知書に記載する内容

  • 交付した証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付した証明書の請求者の種別(代理人又は代理人以外)

(注意)証明書を取得した個人の情報は通知されません

通知の対象外となる請求

  • 本人、同一世帯の方からの住民票の写し(消除されたものを含む)及び住民票記載事項証明書の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載のある方、その配偶者及び直系尊属卑属の方からの戸籍(除籍・改製原を含む)及び戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)の請求
  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 弁護士、司法書士などの特定事務受任者が裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きなど代理業務を理由にした請求

登録の変更・廃止について

登録者の氏名や住所、その他登録した内容が変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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