住民票の写し、住民票記載事項証明書

更新日:2025年03月25日

ページID : 3018

目次

手数料

手数料(1通あたり)

  • (補足)令和6年4月1日~令和9年3月31日の期間、コンビニ交付サービス(以下のリンク「証明書のコンビニ交付サービス」参照)を利用して取得する住民票の写しの手数料は、1通あたり100円となります
  • (補足)条例の規定により免除できる場合があります
    手数料については以下のリンク「証明書の手数料」をご覧ください

窓口で請求する場合

請求できる人

  • 本人または本人と同一世帯員の方
  • 正当な理由のある第三者(自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票に記載された事項が必要な方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方)
    • (注意)正当な理由のある第三者が請求される場合は、請求理由等を詳しく記載し、具体的に明らかにしていただく必要があります。また、それらのわかる資料(契約書の写し等、対象者との関係がわかる戸籍証明など)を提示・提出していただくことがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
    • (注意)本籍地や続柄の記載が必要な場合は、その理由も明らかにする必要があります。

請求に必要なもの

  • 窓口に来た人の本人確認書類 詳しくは下記リンク「本人確認の書類」をご覧ください
  • 委任状(本人または同一世帯員から依頼を受けた任意代理人が窓口に来る場合) 委任状は下記ファイルをご覧ください
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)が窓口に来られる場合は、その証明となる戸籍証明書や登記事項証明書など
    • (注意)親族であっても、世帯が別であれば代理人としての権限がなければ交付できません。委任状など代理権限を確認できる書類が必要です
    • (注意)同一世帯員の方が窓口に来られる場合、委任状は不要です
  • 正当な理由のある第三者の場合は、請求理由を明らかにできる資料

注意事項

  • マイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載が必要な場合は、請求の理由(使用目的)を明らかにする必要があります。
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、代理人に直接交付することができません。本人あてに郵送いたしますので、送料分の切手をご用意ください。(法定代理人を除く)
  • 除票(転出や死亡により除かれた住民票)については、本人が請求される場合を除き、すべて正当な理由のある第三者による請求の扱いとなりますので、具体的な請求理由やそれを明らかにできる資料などを確認させていただきます。また、本籍地や続柄の記載が必要な場合は、その理由も明らかにする必要があります。

コンビニで請求する場合

請求できるもの

(注意)除票は交付できません。

請求できる人

請求に必要なもの

マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が有効なもの 暗証番号の入力が必要です)
または利用者証明用電子証明書が搭載されたスマートフォン(外部リンク)(暗証番号の入力が必要です)
各種証明書のコンビニ交付サービスについて詳しくは以下のリンク先をご覧ください

郵送で請求する場合

請求できる人

  • 本人または本人と同一世帯員の方
  • 正当な理由のある第三者(自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票に記載された事項が必要な方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方)
    • (注意)正当な理由のある第三者が請求される場合は、請求理由等を詳しく記載し、具体的に明らかにしていただく必要があります。また、それらのわかる資料(契約書の写し等、対象者との関係がわかる戸籍証明など)を提示・提出していただくことがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
    • (注意)本籍地や続柄の記載が必要な場合は、その理由も明らかにする必要があります。

請求に必要なもの(送付する書類等)

  • 郵送用住民票等交付申請書(PDFファイル:352.8KB)
    • 記入にあたっては、鉛筆や消えるボールペンなど、文字を消すことができる筆記用具は使用しないでください。
    • 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(請求内容などに不明な点があった場合に問い合わせることがあります。連絡がつかず確認ができない場合、書類等をそのまま返却させていただくことがあります。)
    • 上記の申請書でなくても、他の市区町村役場等で入手された郵送請求用の様式や、お手持ちの便せんなどに必要事項を記入していただいたものでも構いません。その場合、次の事項を必ずご記入ください。また、申請者(請求者)氏名の欄は必ず本人の自署をお願いします。
      • 申請者(請求者)の住所、氏名(自署)、電話番号(平日の日中に連絡の取れる電話番号)
      • 必要な住民票の住所、氏名、生年月日
      • 世帯全員・一部の別(一部の時は必要な人の氏名)
      • 基礎証明事項以外の記載事項(世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者、住民票コード、マイナンバー(個人番号)、外国人住民の場合は国籍・在留情報など)の必要の有無
      • 枚数
      • 請求の理由
        • (注意)本人若しくは同一世帯員からの請求の場合、必ずしも理由は必要ありませんが、必要な書類特定のために参考にさせていただきます。
        • (注意)本人若しくは同一世帯員からの請求であっても、個人番号または住民票コードの記載が必要な場合は、請求の理由を明らかにする必要があります。
  • 本人確認書類(下記リンク「本人確認の書類」参照)の写し(住所が記載されたものに限ります)
  • 請求権限を確認できる書類(請求する本人または本人と同一世帯員の方を除く)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください)
    (注意)「指定受取人」の欄は空欄のまま送付してください
  • 返信用封筒(切手を貼り付け、宛名を記入したもの)

送付先

〒501-0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
北方町役場 住民保険課(住民票等請求)

注意事項

  • マイナンバー(個人番号)または住民票コードの記載が必要な場合は、請求の理由(使用目的)を明らかにする必要があります。
  • 除票(転出や死亡により除かれた住民票)については、本人が請求される場合を除き、すべて正当な理由のある第三者による請求の扱いとなりますので、具体的な請求理由やそれを明らかにできる資料などを確認させていただきます。また、本籍地や続柄の記載が必要な場合は、その理由も明らかにする必要があります。

日数の目安について

郵送による請求では、処理日数に加え往復の郵便配達日数がかかります。役場での処理日数は通常3営業日程度ですが、郵便事情や休日等の要因により投函してからお手元に証明書が届くまでに10日以上かかる場合があります。請求内容によっては、より日数を要する場合がありますのでご了承ください。お急ぎの場合は、書類の送付・返送に速達郵便やレターパックなどのご利用をお勧めします。

広域相互発行(令和7年3月31日まで)

岐阜県内の岐阜地区・西濃地域・中濃地域の市町の戸籍謄本等を、ファクスを使用した役所間のやりとりにより取り寄せることができます。

(注意)令和7年3月31日をもって終了いたします。

請求できるもの

請求に必要なもの

本人確認書類(詳細は下記リンク「本人確認の書類」参照)
(注意)来庁が必要です

広域相互発行について、対象市町等詳しくは以下のリンク先をご覧ください

広域交付

住基ネットを利用して、北方町以外の方が北方町役場の窓口で全国の市区町村の住民票を取得することができます。

請求できるもの

(注意)本籍・筆頭者を表示することはできません

請求に必要なもの

本人確認書類

  • (注意)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真つきのものに限ります
  • (注意)来庁が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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