児童手当の申請について

更新日:2025年03月25日

ページID : 3426

こんなときに申請が必要です。

  • お子さんが生まれたとき
  • 他の市区町村から転入したとき

 申請は、出生や転入から15日以内にしてください。
 原則、申請した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 児童手当・特例給付 認定申請書
  • 印鑑
  • 振込先の通帳(受給者名義のものに限る)
  • 個人番号の分かるもの(通知カード、個人番号カードなど)

(注意)公務員の場合は勤務先に申請し、勤務先から支給されます。受給している方が公務員でなくなったときは、15日以内に役場に申請してください。また、受給している方が公務員になった場合は、役場に届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉子ども課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
メールでのお問い合わせ