児童手当
児童手当とは…
児童を養育している方に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
中学校卒業まで(15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
手当月額
児童の年齢 | 1人当たり月額が所得制限限度額(A)未満の方 | 1人当たり月額が所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の方(特例給付) |
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3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上 小学校終了前(第1子・第2子) |
10,000円 | 5,000円 |
3歳以上 小学校終了前(第3子以降) |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下表の所得上限限度額(B)以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額(B)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
児童を養育している方の所得が下表の所得制限限度額(A)未満の場合、児童手当を支給します。
児童を養育している方の所得が下表の所得制限限度額(A)以上所得上限限度額(B)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
税申告扶養人数 | 所得制限限度額(A) | 所得上限限度額(B) |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
- (注意)以下、扶養1人につき38万円加算
- (注意)所得上限限度額を超過したことで手当を受けられなくなった方(申請却下された方を含む)が、上限限度額を下回った場合、再度申請手続きが必要です。
「市町村民税(住民税)課税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分からの手当の受給となります。期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分から手当の受給が開始されますのでご注意ください。申請の際は課税通知書を持参してください。
令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります
制度改正に伴う手続きの有無の確認について
令和6年10月からの制度改正の申請に伴って申請手続きが必要となるかどうかを、フロー形式で掲載しましたので、ご確認ください。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年6回に変更
項目 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
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第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注釈) |
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) (補足)各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) (補足)各前月までの2か月分を支給 |
(注釈)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳となり、14歳は第2子の月額、7歳は第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方は、お問合せ先まで個別にご相談ください。)
- (注意)受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
- (注意)受給資格者が北方町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下のアからウに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。共通して必要となる「地方税関係情報の確認に係る同意書」のほか、それぞれ必要となる書類を添付して申請してください。
申請が必要な方で、児童と別居されている場合は福祉子ども課までご連絡ください。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書(PDFファイル:817.3KB)」を提出してください。
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:307.9KB)」も記載し提出してください。
- 手当の振込先口座が確認できるキャッシュカードまたは通帳のコピー(請求者のもの)・健康保険証のコピー(請求者のもの)の2点も添付してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書(PDFファイル:817.3KB)」を提出してください。
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:307.9KB)」も記載し提出してください。
- 手当の振込先口座が確認できるキャッシュカードまたは通帳のコピー(請求者のもの)・健康保険証のコピー(請求者のもの)の2点も添付してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定請求書(PDFファイル:325.1KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:307.9KB)」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のエからカに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
エ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町から新制度の認定通知等は行いません。
オ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、町より新制度の認定通知書等をお送りします。
カ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、町より新制度の通知書をお送りします。
制度改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。
制度改正分の申請方法
郵送、窓口、電子申請で申請可能です。
郵送申請
次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
〒501-0492
北方町役場福祉子ども課
児童手当担当
- (注意)郵送申請にあたり、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)- 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
マイナンバーカード(個人番号カード)(注意)おもてのみ、自動車運転免許証(注意)両面、パスポート(注意)顔写真が写っている部分 等 - 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等
- 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
電子申請
新規認定請求の場合
以下のリンクをクリックするか、次の2次元コードからお手続きください。
児童手当認定請求(制度改正対応)の手続詳細説明画面(外部リンク)

額改定認定請求の場合
以下のリンクをクリックするか、次の2次元コードからお手続きください。
児童手当額改定認定請求(制度改正対応)の手続詳細説明画面(外部リンク)

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。
(補足)現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日