児童手当
児童手当とは…
児童を養育している方に支給する手当です。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。
支給対象
支給対象者:北方町内に住民登録がある児童の養育者
対象となる児童:日本国内に住民登録がある高校生年代までの児童
※「高校生年代までの児童」とは、18歳に到達後最初の年度末までの児童のことです。
手当月額
児童の年齢 | 1人当たり月額 |
---|---|
3歳未満 (第1子・第2子) |
15,000円 |
3歳以上高校生年代まで (第1子・第2子) |
10,000円 |
0歳以上高校生年代まで (第3子以降) |
30,000円 |
※「第3子以降」とは18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後最初の年度末までの子を含め、養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給月
4月、6月、8月、10月、12月、2月に前2か月分を支給します。
※手当支給時の「児童手当振込通知書」の廃止について
手当支給の際、受給者のご自宅へ「児童手当振込通知書」をお送りしていましたが、国の児童手当制度改正に伴い、発送を終了しました。
支給金額等の確認については、通帳等によりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉子ども課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1119
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更新日:2025年04月01日