離婚届

更新日:2025年03月25日

ページID : 3396

届出期間

  • 協議離婚の場合…届出によって効力が発生します。
  • 調停離婚または裁判離婚の場合…確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合…夫および妻
  • 調停離婚または裁判離婚の場合…申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出がされないときは、相手方も届出ができます。)

届出地

次のいずれかの市区町村役場

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地)

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
  • 届出人の本人確認の書類(以下のリンク参照)

(注意)戸籍証明書は必要なくなりました。

届出書の記入上の注意

  • 届出人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 協議離婚の場合は、届書右側の証人欄に成人に達している人2人の証人の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 住所は住民登録をしている住所を記入してください。
    離婚届と同時に転入または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。
  • 協議離婚で未成年の子どもがいる場合は、親権をどちらが持つか決定し、記入してください。
  • 婚姻届の際に氏を変更した夫または妻(戸籍の筆頭者でない人)で、婚姻前の氏にもどる場合は、婚姻前の戸籍にもどるか、本人が筆頭の新しい戸籍をつくることになります。もどる戸籍か新たにつくる戸籍を置くところを記入してください。なお、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77の条2の届)を同時に提出する場合は記入の必要はありません。

婚姻中の氏を引き続き称する場合

 離婚した後も婚姻中の氏を引き続き称することを希望する人は、離婚届の他に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出してください。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。(離婚届を同時に提出することもできます。)
 一旦離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出したあとに婚姻前の氏に戻したいとなった場合は、家庭裁判所に氏変更の申し立てをして許可を得る必要があります。

子を入籍させる場合

 父(母)の戸籍にあって父(母)の氏を称している子どもが、母(父)の戸籍に移り母(父)の氏を称したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをして、許可を得る必要があります。詳しくは、岐阜県家庭裁判所 電話058-262-5121へお問い合わせください。
 家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に入籍届を提出してください。

離婚届に関連する手続き

氏が変わる方

など

未成年のお子様がいる場合

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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