婚姻届
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届出期間
届出によって効力が発生します
届出人
夫になる人と妻になる人
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 夫になる人または妻になる人の本籍地
- 夫になる人または妻になる人の所在地(住所地)
届出に必要なもの
- 婚姻届書(用紙サイズがA3のもの)
- 届出人の本人確認の書類(下記リンク参照)
(注意)戸籍証明書は必要なくなりました。
届出書の記入上の注意
- 届出人(夫になる人と妻になる人)の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 届書右側の証人欄に成人に達している人2人の証人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍(婚姻後の夫婦の氏の人が筆頭となっていない場合)を記入してください。
- 住所は住民登録をしている住所を記入してください。
婚姻届と同時に転入または転居届をされる場合は、新しい住所を記入してください。
婚姻届に関連する手続き
氏が変わる方
など
婚姻届記念フォトサービス
婚姻届を提出される方の一生の思い出になるよう、記念撮影のお手伝いをさせて頂いています。
ご希望される方は、お気軽にお声がけください。
(注意)個人情報保護の観点から、お客様のスマートフォン等で撮影させて頂きます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民保険課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
メールでのお問い合わせ
更新日:2025年03月25日