令和6年能登半島地震による被災者に対する町税の申告・納付等の期限延長について

更新日:2025年03月25日

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 この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。
 北方町では、この災害の発生に伴い被災された方の町税について、申告、納付等の期限の延長を行うこととしました。これにより、指定地域内に住所等を有する方につきましては手続きをすることなく、自動的に期限が延長されます。

指定地域

富山県及び石川県

対象者

  • 富山県及び石川県に住所又は居所を有する納税義務者等
  • 富山県及び石川県に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税義務者等

対象となる期限と延長内容

令和6年1月1日以降に到来する、申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限を、別途告示で定める日まで延長します。

延長期限

当面の間延長することとし、現時点では延長期限は未定です。
今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります。

決定しましたら、別途お知らせいたします。

その他の負担軽減措置

この度の地震により被災され、申告・納付等が困難な場合には、上記の期限延長のほか、申請により各種負担軽減措置を受けることができる場合があります。
下記リンク先をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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