確定申告について
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確定申告について
確定申告をしなければならない人
次のいずれかにあてはまる場合は、所得税の確定申告をしなければなりません。
- 事業所得や不動産所得がある人
令和5年中の各所得の合計額から所得控除の合計額を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除額の合計額よりも多い人 - 給与所得者で、次のいずれかにあてはまる人
- 令和5年中の給与の収入額が2,000万円を超える人
- 給与所得や退職所得以外の所得(農業所得など)の金額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けている人
- 公的年金所得者で、次のいずれかにあてはまる人
- 公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 公的年金等の収入額が400万円を超える人で、令和5年中の各所得の合計額から、所得控除の合計額を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除額の合計額よりも多い人
確定申告をすると税金が戻ってくる人
所得税の確定申告をすると税金が還付される場合があります。
- 医療費控除の適用を受けられる人
- 年の途中で退職するなどして、年末調整をしていない人
- 年末調整できない所得控除や税額控除を受けられる人(雑損控除や寄附金税額控除など)
- 公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、公的年金等の源泉徴収票にある控除以外の控除(医療費控除や社会保険料控除)などを受けられる人
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅特定改修特別税額控除(バリアフリー改修、省エネ改修)、住宅耐震改修特別控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の対象者
など
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2025年03月25日