固定資産税とは

更新日:2025年03月25日

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固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

2.納める方(納税義務者)

賦課期日現在に下記のように北方町内に固定資産を所有している方に課税されます。

  • 土地・家屋…登記簿などに所有者として登記、登録されている方
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

したがって1月2日以降に固定資産を手放されても、その年は1月1日現在に所有している方に課税されます。

3.税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 評価基準に基づき固定資産を評価してその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
  2. 課税標準額×税率1.4%=税額
    固定資産課税台帳に登録された課税標準額に税率1.4%をかけたものが税額となります。

4.免税点

土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

5.土地・住宅用地の課税標準の特例措置

住宅の敷地として利用されている土地は、その税負担を特に軽減する必要から、下記のように特例措置が設けられています。

  • その土地のうち200平方メートルまで
    課税標準額は価格の1/6(小規模住宅用地)
  • その土地のうち200平方メートルを超える部分
    課税標準額は価格の1/3(その他の住宅用地)

6.家屋・新築住宅に対する軽減措置

条件

 居住部分が全体の1/2以上を占め、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築住宅(一戸建以外の賃貸住宅においては40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額

床面積の120平方メートルまでについて、固定資産税が1/2になります。

減額期間

新築後3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)
(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分(認定長期優良住宅の場合は7年度分))

申告に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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