年金からの特別徴収
年金からの特別徴収
年金からの特別徴収(公的年金所得に係る部分)
高齢化社会の進展にともない、高齢者である年金受給者の納税の利便性を図るため、年金から住民税(町民税・県民税)を特別徴収する制度が平成21年度から創設されました。
特別徴収とは、年金保険者(日本年金機構等)が住民税を年金から引き落として市町村へ直接納入することです。
対象者
前年中に公的年金を受給した人で、当該年度の4月1日現在に老齢基礎年金等の受給対象となっている65歳以上の方です。ただし、次の場合は対象外となります。
- 年間の給付額が18万円未満の方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方(介護保険が年金から天引きされていない方)
- 特別徴収される額が給付額より大きい方
特別徴収の対象となる年金の種類
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など。
(補足)年金を2ヶ所以上から受給している場合、その内1ヶ所からまとめて徴収されます。
引き落としされる住民税額とその方法
公的年金等の所得金額から計算した住民税額のみです。
給与や不動産所得などの年金以外の所得金額から計算した税額がある場合は、その税額は公的年金からの特別徴収とは別に給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。
年金所得のみの方で、住民税の年税額が12万円の場合
これまでの納め方
納付方法 | 納付書で納める |
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月 |
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支払月額 |
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割合 |
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年税額を4回に分けて納付書で納めていただいていました。
新たに年金徴収が始まる年度(1年目)の住民税の納め方
納付方法 | 納付書で納める(普通徴収) | 年金から引き落とし(特別徴収) |
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月 |
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支払税額 |
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割合 | 半分
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半分
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6月と8月の2回で年税額の半分を、これまでの納付書で納めていただきます。のこりの半分は10月、12月、2月に分けて引き落とします。
翌年(2年目)移行の住民税の納め方
納付方法 | 年金から引き落とし(特別徴収) |
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月 |
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支払税額 |
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割合 |
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前半の4月、6月、8月は、前年度の2月の税額と同額を引き落とします。10月、12月、2月は残りの年税額を分けて引き落とします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2025年03月25日