給与等からの特別徴収

更新日:2025年03月25日

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給与からの特別徴収

 1年分の税金を給与支払者が、当該納税義務者の毎月の給与(6月から翌年5月)から納税すべき税額を天引きし、納税義務者(従業員等)に代わって納付する方法です。
(注意)退職などにより毎月の給与天引きでの納付ができなくなった場合、残額は、退職時に一括徴収されるか、普通徴収に切り替わります。

 なお、岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る町民税・県民税の特別徴収を推進しています。
 まだ特別徴収を行っていない事業主の方は、制度をご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。

 納税義務者(従業員等)や特別徴収義務者に異動があった場合は下記の届出書を作成の上、税務課まで必ずご提出ください。

手書き用(様式白紙)

入力用

(注意)令和6年度から、個人住民税の特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法が変更となります。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。

eLTAXでの納付のご案内

 地方税共同機構が提供するeLTAXを利用して、オフィスや自宅のパソコンからすべての地方公共団体へ電子納付を行うことができます。

 インターネットバンキングやダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座から直接納入する方式)により、金融機関へ出向く手間がかかりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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