町県民税の申告

更新日:2025年03月25日

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前年中の所得について毎年3月15日までに役場税務課へ申告してください。ただし以下の方はその必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告をされた方
  • 年金収入400万円以下のみの方
    平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入額が400万円以下で、他の所得(農業所得や不動産所得など)の合計額が20万円以下の方は確定申告を要しないこととなりました。
    しかし、国民健康保険税や介護保険料を年金からの引き落としではなくご自身(納付書や口座振替)でお支払いになっている方や、生命保険や地震保険などの諸控除がある方は、「確定申告」もしくは「町・県民税の申告」をされないと、町・県民税の算定の際にその控除を受けることができないため、諸控除の申告を行って下さい。

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税務課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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