森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
(注意)従来から負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。
令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率
 東日本大震災復興基本法に基づく復興の施策財源として、平成26年度から10年間にわたり町民税・県民税に500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
 森林環境税は、年額1,000円が町県民税(個人住民税)の均等割とあわせて徴収されます。
| 項目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | 
|---|---|---|
| 【個人住民税均等割】町民税 | 3,500円 (うち復興税500円)  | 
			3,000円 | 
| 【個人住民税均等割】県民税 | 2,500円 (うち復興税500円+県森林環境税1,000円)  | 
			2,000円 (うち県森林環境税1,000円)  | 
		
| 森林環境税(国税) | なし | 1,000円 | 
| 計 | 6,000円 | 6,000円 | 
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
森林環境税の非課税基準は、個人住民税均等割非課税の基準と同様です。
| 区分 | (参考)個人住民税 | 
|---|---|
| 扶養親族なしの場合 | 合計所得金額が38万円以下 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)  | 
		
| 扶養親族ありの場合 | 合計所得金額が次の金額以下 28万円×(人数(注釈)+1)+26.8万円  | 
		
| 障害者・未成年者・ひとり親の場合 | 合計所得金額が135万円以下 | 
(注釈)同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数
詳しい内容については、下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2025年03月25日