森林環境税について

更新日:2025年03月25日

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
(注意)従来から負担いただいている県独自の「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と「森林環境税」(国税)は別の税金です。

令和6年度以降の町県民税均等割および森林環境税の税率

 東日本大震災復興基本法に基づく復興の施策財源として、平成26年度から10年間にわたり町民税・県民税に500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。
 森林環境税は、年額1,000円が町県民税(個人住民税)の均等割とあわせて徴収されます。

個人住民税均等割と森林環境税について
項目 令和5年度まで 令和6年度以降
【個人住民税均等割】町民税 3,500円
(うち復興税500円)
3,000円
【個人住民税均等割】県民税 2,500円
(うち復興税500円+県森林環境税1,000円)
2,000円
(うち県森林環境税1,000円)
森林環境税(国税) なし 1,000円
6,000円 6,000円

森林環境税が課税されない方(非課税基準)

森林環境税の非課税基準は、個人住民税均等割非課税の基準と同様です。

森林環境税の非課税基準について
区分 (参考)個人住民税
扶養親族なしの場合 合計所得金額が38万円以下
(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
扶養親族ありの場合 合計所得金額が次の金額以下
28万円×(人数(注釈)+1)+26.8万円
障害者・未成年者・ひとり親の場合 合計所得金額が135万円以下

(注釈)同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)の人数

詳しい内容については、下記をご覧ください。

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岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
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