ふるさと納税に関する控除

更新日:2025年03月25日

ページID : 2690

 ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分を所得税と合わせて一定の限度額まで個人住民税から控除できる制度です。

所得税(所得控除)

その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。

住民税(税額控除)

次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

  • イ【住民税の基本控除】
    (その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×10%(住民税の基本控除)
  • ロ【住民税の特例控除】(個人住民税所得割額の2割が限度)
    (その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
    ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。

具体例

例えば、給与収入700万円で夫婦子2人のケースで所得税の税率10%、住民税所得割額が320,000円の方が、40,000円の寄附をした場合

  1. 所得税の所得控除による税額軽減
    (40,000円-2,000円)×10.21%=3,880円
  2. 住民税の税額控除による税額軽減
    • イ(40,000円-2,000円)×10%=3,800円
    • ロ(40,000円-2,000円)×(90%-10.21%)=30,320円(注釈)
      (注釈)320,000円の2割以内なので全額

イ+ロ=34,120円
所得税、住民税合わせて、38,000円が軽減されます。

控除を受けるための手続

 控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告の不要な給与所得者等の方は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税については、ふるさと納税時に各自治体に申請することで、確定申告をしなくても寄付金税額控除の適用を受けることができるようになりました。
 詳細につきましては、ふるさと納税先の都道府県・市区町村の担当部署へお尋ねください。
(注意)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
メールでのお問い合わせ