固定資産評価額通知書の無料交付廃止について
固定資産評価額通知書の取扱いについて
町内不動産(土地・家屋)の所有権移転登記等の申請の際には、当町から無料交付している「固定資産評価額通知書」を添付していただいておりますが、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく当町の基幹情報システムの標準化に伴い、標準仕様に定めのない当該通知書を出力することができなくなります。つきましては、当該通知書の交付を令和8年9月30日をもって廃止しますので、ご不便をおかけいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。令和8年10月1日以降は下記の書類をご利用ください。
- 固定資産評価証明書(1通300円)
- 名寄帳兼課税台帳の写し(1通300円)
- 固定資産税課税明細書(毎年4月発送の納税通知書に同封)
なお、公衆用道路・用悪水路などの非課税地、年途中に地目が変わる土地の評価額が必要な場合は「固定資産評価証明書」を申請する際にお申し出ください。
その他の変更点
代理申請は司法書士が代理人になる場合も含み、所有者または相続人からの同意確認(委任状)が必要となります。申請にあたっては次の点にご留意ください。
- 委任者が個人の場合は、委任状に委任者の署名または記名押印が必要です。
- 委任者が法人の場合は、委任状に代表社印または法人印の押印が必要です。
- 補助者等の使者が申請する場合は、申請書に職印または法人印の押印が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2026年07月01日