特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について「特定小型原動機付自転車」としての登録制度が始まりました。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きをお願いします。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件すべてに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車に該当しません。
保安基準については、国土交通省ホームページ(外部リンク)を確認してください。
特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 460.3KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 692.7KB)
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
軽自動車税(種別割)として課税されます。(令和6年度以降)
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、北方町役場税務課にて交付しています。
登録・廃車の手続き
1.標識交付申請手続きに必要なもの
- 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
特定小型原動機付自転車の登録は、車両要件を確認するため、従来の車名、車台番号、定格出力などに加え、長さ、幅、最高速度の項目が新たに追加されます。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類やパンフレットなどを持参してください。
2.廃車手続きに必要なもの
- 現在の標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書(紛失の場合は申し出てください。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
利用に当たっての注意事項
- 運転免許証は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止されています。
- 飲酒運転は禁止です。
- 頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。
特定小型原動機付自転車を運転するに当たっては、次の条件があります。
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合していること。
- 自動車損害賠償責任保険に加入していること。
- ナンバープレートを取り付けていること。
特定小型原動機付自転車(キックボード等)に関する交通ルールなどについては警察庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1116
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更新日:2025年03月25日