改葬許可申請について

更新日:2025年03月25日

ページID : 2547

概要

 既に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うためには、改葬許可証が必要です。現在の墓地などがある市町村役場で手続きが必要です。

必要書類

必要書類について
番号 必要書類 備考
1 改葬許可申請書
  • (注意)現在埋蔵されている墓地の、墓地管理者の証明が必要です。(町営墓地の場合に限り不要です。)
  • (注意)申請者が墓地使用者以外の場合は、承諾欄の記入が必要です。
2 委任状(必要な場合のみ) 申請者と来庁者が異なる場合
3 改葬先の使用許可証等 墓地の使用許可証や、寺院の受け入れ受諾書(任意様式で可)など、納骨先が確認できるもの。
4 申請者の本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード等
(注意)代理人の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。

(注意)改葬先が確定していない状態では申請できません

申請方法

 改葬許可申請書の様式は、下記よりダウンロードいただくか、住民保険課窓口で入手してください。記入した申請書など上記の必要書類を、直接役場住民保険課窓口に持参するか、郵送で提出してください。郵送で提出する場合は、返信用封筒(返信先を記載し切手を貼り付けたもの)を同封してください。
 申請内容等を確認し、1週間程度で改葬許可証を交付します。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

住民保険課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1113
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