犬を飼うときは

更新日:2025年03月25日

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犬の所有者は、犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。北方町内での飼い犬の住所変更、飼い主の変更などがありましたら、ご連絡ください。また、犬の習性を正しく理解し、最期まで適正に責任をもって飼ってください。

予防注射

生後91日以上の犬で、獣医師会と町で行っている年1回の狂犬病予防集合注射(毎年5月)をご利用いただくか、開業獣医師で受けてください。なお、予防注射を怠りますと、狂犬病予防法に基づいて罰せられることがあります。

新規登録

犬を新たに飼い始めた場合や、従来から飼っていて登録をしていなかった場合などは、狂犬病予防集合注射会場、役場都市環境課、開業獣医師等での登録が必要です。登録料は1頭につき3,000円です。

転入

北方町へ犬と一緒に転入してきた場合は、犬の転入手続きが必要になります。
前住所地において登録時に受けた鑑札を持参していただければ、北方町の鑑札と無料で交換します。

転出

北方町から町外へ転出された方は、転出先の市町村にお尋ねください。
(注意)いずれの場合においても、鑑札を紛失してしまった場合は、都市環境課までおたずねください。

死亡した場合

犬が死亡した場合は、当該犬の登録鑑札及び注射済票をお持ちのうえ死亡届を出してください。

火葬については、北方町近隣火葬場をご利用ください。

注意事項

  • 放し飼いはやめてください
    犬の放し飼いはフン害や人に危害を加える恐れがあります。柵や檻の中で飼うなどして周囲に迷惑にならないようにしましょう。
  • 犬の散歩のマナーを守ってください
    最近、犬の散歩時のマナーに関する苦情や相談が多く寄せられています。誰もが気持ちよく暮らすために、犬の散歩時には次のことを守ってください。
    • 散歩の前にフンや尿を済ませるようにしましょう。
    • もし犬がフンや尿をしても処理できるように、フンを持ち帰るためのスコップや袋、尿を流すための水を必ず持参しましょう。
    • 犬をリードでつないで短く持ち、犬をコントロールできるようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

都市環境課

〒501‐0492
岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
電話番号:058-323-1114
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